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更新日:2025年10月31日
住民監査請求について、質問の多い事項をまとめました。
監査請求を検討している場合は、請求書を提出する前に監査委員事務局にご相談ください(電話026-235-7461、電子メール
kansa@pref.nagano.lg.jp)。
住民監査請求とは、県民が、県職員の違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認める場合に、監査委員に対し監査を求め、県の財産上の損害の防止・是正・損害補てん等のために必要な措置をとることを請求する制度です(地方自治法第242条)。
この制度は、県民全体の利益を確保し、県の財務行政の適正な運営を確保することを目的としています。
また、監査委員による監査に代えて、外部監査人による監査を求めることもできます。外部監査人の監査は、監査委員が必要と認めた場合に、県知事が、議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。
監査請求の対象は、「違法又は不当」な「財務会計上の行為や怠る事実」です。
「違法又は不当」については、Q3を参照してください。
「財務会計上の行為や怠る事実」とは、具体的には(1)及び(2)のとおり、県の公金又は公共財産に損害を与えるおそれ
のある事務に限られます。
例えば、道路など公共施設の維持管理は、一般的には施設の機能を発揮させるための事務です。公金支出を伴うことがあって
も、所有権など県の財産権自体に損害を及ぼすおそれがない限り、監査請求の対象ではありません。
(1) 財務会計上の「行為」
次の行為が現に行われた場合のほか、行為が相当の確実さで予測される場合も含みます。
・公金の支出
・財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
・契約(購入、工事請負など)の締結、履行
・債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2) 財務会計上の「怠る事実」
・公金の賦課、徴収を怠る事実(県税の徴収を怠る場合など)
・財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
(1) 違法又は不当
違法とは、文字どおり法令に違反していることをいい、不当とは、違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと
又は適当ではないことをいいます。
(2) 違法又は不当とする事実を証する書面
請求書には、事実証明書(情報公開請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなど)を添付し、誰のどのよう
な行為を違法又は不当と主張しているのかを監査委員が認識できるように具体的に示す必要があります。
地方公共団体の長(知事)、委員会(教育委員会、人事委員会、選挙管理委員会等)、委員(監査委員)、職員(すべての県職員)行為が監査請求の対象です。このページでは便宜的に「職員」と記載します。
請求書には、どの職員の行為を対象としているかを示す必要があります。ただし、氏名まで特定する必要はなく、例えば「本件公金の支出を行った職員」や「本件財産の管理について責任を有する者」などとすることもできます。
なお、議会の行為(条例の制定、予算その他の議決)は対象ではありません。
請求書には、県の財産を維持保全するために必要な次の措置として、県に何を求めるのかを示す必要があります(差止め、無効、取消し、原状回復、損害賠償の請求、代執行、強制執行など)。
・違法又は不当な行為を事前に防止すること
・違法又は不当な行為を事後的に是正すること
・違法又は不当な怠る事実を改めること
・違法又は不当な行為や怠る事実により、県が被った損害を補てんすること
(1) 財務会計上の「行為」
財務会計上の「行為」のあった日又は終わった日から1年を経過すると、正当な理由がある場合を除いて、監査請求でき
ません。
正当な理由が認められるのは次の場合です。1年を経過して監査請求する場合は、次の場合に該当することを請求書で示
す必要があります。
・天変地異があった
・請求対象となる行為が秘密裡に行われた
・その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかった
・その行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしている
(2) 財務会計上の「怠る事実」
「怠る事実」については、その事実が継続している限り、監査請求の期間制限はありませんが、「怠る事実」が終了した
場合や、「怠る事実」が財務会計上の「行為」に起因する場合は、正当な理由がある場合を除いて、1年を経過すると請求
できません。
監査請求できるのは、長野県内に住所を有している個人、長野県内に本店又は主たる事務所を置く法人です。
複数人でも監査請求できます。この場合、連絡窓口として代表者を決めておいてください。
住民であることを確認するため、住民票、商業登記簿謄本、公共料金領収書等を確認させていただきます。
なお、監査請求後に、県外に転出するなど住民でなくなった場合は、請求の要件を欠くため、請求は却下されます。
請求書には、請求人本人による氏名の自署が必要ですが、請求書の提出やその他の手続きに関しては、代理人に委任すること
も可能です。この場合、代理人に委任する旨の書面を提出してください。
監査請求の要旨を記載した文書を監査委員に提出して行います。
請求書(長野県職員措置請求書)の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められていますので、下記PDFを参照して作成
し、監査委員事務局(〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692の2 長野県庁8階)に持参又は郵送により提出してください
(ファクシミリや電子メールでは受け付けません)。
持参する場合は、円滑に対応できるよう、事前に電話(026-235-7461)でご連絡くださるようお願いします。
請求書には、次の内容を必ず記載してください。
1 請求の要旨
① 誰が、いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか(Q2、4)
② その財務会計上の行為は、どのような理由で違法又は不当なのか(Q3)
※ 違法又は不当とする事実を証する書面を添付
③ その結果、県にどのような損害が生じているのか(Q2)
④ 県にどのような措置(講ずべき改善措置)を求めるのか(Q5)
⑤ 財務会計上の行為が行われた日から1年を経過して請求する場合は、その理由(Q6)
2 請求者
住所、氏名自署(法人の場合は、代表者氏名自署)(Q7)
外部監査人による監査を求める場合は次のとおりです。
監査請求が提出された場合、おおむね次のとおり進められます。
[ 請求書の提出・収受 ]
⇓
[ 要件審査 ] 請求要件を満たすか否かを確認します。
請求書に軽微な不備がある場合は、受理するか否かの判断に先立ち、期限を定めて補正を
求めることがあります。
⇓
[ 受理 又は 却下 ] 請求要件を満たす場合は、請求書の収受日に遡って受理します。請求人に通知し、県HP
で公開して、監査委員による監査に進みます。
請求要件を満たさない場合は、却下(不受理)します。却下の理由を請求人に通知します。
⇓
[ 監査委員による監査 ] 請求人による請求の趣旨の補充説明(陳述)や証拠提出の機会を設けます。
監査対象機関の関係書類の調査や関係職員からの聴取等を行います。
⇓
[ 監査結果の決定 ] 監査結果は次のとおりです。
・認容(請求のとおりと判断した場合)
・棄却(請求に理由がないと判断した場合)
・却下(請求要件を満たさないことが受理後に判明した場合)
⇓
[ 監査結果の通知・公表 ] 1 認容の場合
(1) 請求書の収受(受理)から60日以内に監査結果を請求人に通知し、県報及び県HP
で公表します。
(2) 議会、知事その他の執行機関又は職員(以下「執行機関等」と言います)に対して
必要な措置を勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、県報及び県HPで公
表します。
(3) 勧告を受けた執行機関等は、期間内に必要な措置を講じ、監査委員に報告します。
監査委員はその内容を請求人に通知し、県報及び県HPで公表します。
2 棄却の場合
請求書の収受(受理)から60日以内に監査結果を請求人に通知し、県報及び県HPで
公表します。
3 却下の場合
請求書の収受(受理)から60日以内に監査結果を請求人に通知します(公表はしませ
ん)。
監査結果に不服があっても、再度、請求することはできません。同じ人から同内容の監査請求があった場合には却下します。
監査結果に不服がある場合には、県を相手とする住民訴訟を提起して、監査請求を行った事実について、差止め、無効確認等を求めることができます(地方自治法242条の2第2項)。
なお、住民訴訟は、財務会計上の行為や怠る事実を「違法」と主張する場合に限られます(「不当」と主張して訴訟を提起する
ことはできません)。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
1 監査の結果又は勧告に不服がある場合
監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
2 勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合
措置の通知のあった日から30日以内
3 請求の日から60日以内に監査又は勧告がない場合
60日を経過した日から30日以内
4 勧告を受けた執行機関等が措置を行わない場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
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