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更新日:2020年7月6日

長野県環境影響評価条例等の改正について(令和2年度)

 評価書についての知事意見、事業者による評価書の補正等の手続を導入し、事業者による適正な環境配慮の一層の推進を図るため、長野県環境影響評価条例を改正しました。

1 主な改正事項等

(1) 評価書についての知事意見

  • 評価書について、必要に応じ、環境保全上の見地から知事が意見を述べることができる手続を追加。
  • 意見を述べるにあたり、知事は長野県環境影響評価技術委員会及び関係市町村長の意見を聴取できる。

(2) 評価書の補正

  • 知事意見を受けて、事業者が評価書の内容を再検討し、必要に応じ、評価書を補正することができる手続を追加。

(3) 施行期日

 令和3年2月1日

2 改正後の規定

(1)長野県環境影響評価条例

(2)長野県環境影響評価条例施行規則

3 県民意見公募手続

 令和2年7月15日(水)から令和2年8月14日(金)まで、環境影響評価手続の見直し(案)に対するご意見を募集しました。

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お問い合わせ

環境部環境政策課

電話番号:026-235-7163

ファックス:026-235-7491

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