ホーム > 暮らし・環境 > 環境保全 > 環境影響評価 > 長野県環境影響評価制度 > 長野県環境影響評価制度の手続の流れについて

ここから本文です。

更新日:2021年2月1日

長野県環境影響評価制度の手続の流れについて

210201手続きフロー(修正)

配慮書の手続

 事業計画の柔軟な変更が可能である早期の段階において、事業の位置、規模等に関する複数案について環境影響の比較検討を行う「計画段階環境配慮書」を作成・公表し、意見聴取を行うことにより、事業実施による重大な環境影響を回避・低減する手続です。

方法書の手続

 環境影響評価の方法について、事業者が内容を公開し住民や関係自治体などから環境保全の見地からの意見を求め、必要に応じて見直しを行ない、適切な方法を選定しようとする手続であり、調査・予測・評価の方法を決定づける重要な段階です。

準備書の手続

 調査結果を基に事業が環境に与える影響を予測し、実施する保全対策の内容が実行可能な範囲で最善を尽くしているか事業者自らが評価を行い、それについて公開し環境保全の見地からの意見を聞く手続です。

評価書の手続

 準備書に対して寄せられた意見を踏まえて、準備書の内容を再検討し、必要な修正を行う手続です。必要に応じて補正を行ったのちに公開を行います。事業者はこの手続を終えるまで事業に着手することはできません。

事後調査計画書の手続

 評価書における調査、予測及び評価の結果並びに環境保全措置の効果の検証を行うため、工事の実施後に予測の不確実性の程度及び環境影響の重大性に応じて実施される調査の計画を策定し、知事に提出する手続です。知事は事後調査計画書について環境の保全の見地からの意見を述べ、事業者はそれを踏まえて、事後調査計画書を再検討します。

事後調査報告書の手続

 事後調査計画書に基づき調査を実施し、その結果及び環境保全措置の状況を取りまとめ、知事に提出する手続です。知事は事後調査報告書の内容を公表し、住民及び市町村長から環境の保全の見地からの意見を求め、必要に応じて環境保全の措置の要求を行います。

お問い合わせ

環境部環境政策課

電話番号:026-235-7171

ファックス:026-235-7491

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?