ホーム > 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業の実施について
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更新日:2026年7月24日
介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。
| 申請者 | 長野県 |
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(1)交付申請書の提出【令和8年8月31日(月)締切】
(3)実績報告書の提出【令和9年3月1日(月)最終締切】
(5)請求書の提出【締切等は別途お知らせします。】
(7)導入効果報告書の提出
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(2)審査→交付決定
(4)審査→補助額の確定【届き次第順次】
(6)補助金の支払い【届き次第随時:3月31日最終締切】 |
※申請いただいても、審査によって不採択とされる場合があります。
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令和8年度事業の留意事項 ※はじめに必ずお読みください |
3 制度の概要(令和8年度事業)補助対象者①長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者(1法人(団体)1事業所に限る) ※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入する場合は対象外) ②長野県内に所在する老人福祉法に基づき届け出又は認可を受けた養護老人ホーム、社会福祉法に基づき届け出又は認可を受けた軽費老人ホーム(1法人(団体)1事業所に限る) 優遇制度あり:職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)認証事業所職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)の認証を受けている、又は今後認証制度を申請する※事業所については、本補助金における申請上限を1法人(団体)2事業所へ拡大します。 ※令和8年度中に職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)へ申請し、認証を受けることが条件です。令和8年度中に認証が受けられない場合は2事業所目の申請は取り消しとなります。 ・信州ふくにん(認証評価制度)について(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ※なお、補助金の予算額以上の申請があった場合、2事業所目の決定などを調整させていいただく場合があります。あらかじめご了承いただき、申請手続きをお願いいたします。 補助対象事業補助金の交付の対象となる経費は、(1)介護テクノロジー等の導入支援、(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入(介護業務支援機器を含む複数のテクノロジーを組み合わせて導入する費用)、(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援とする。 (1) 介護テクノロジー等の導入支援 ア 介護テクノロジー 「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)において「介護テクノロジー」として選定 された機器等 イ 介護ソフトの定着促進支援 ウ その他 (ア) 「TAIS」に掲載されていない機器で、上記アの介護テクノロジーと機能等が同水準と知事が判断した機器等 (イ) 介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると知事が判断した機器等 また、ア及びイ(ア)の機器等の導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象とすることができる。なお、通信費は対象には含まないこととする。 (2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援 (1)アの介護テクノロジー及びウ(ア)の機器等のうち、「介護業務支援」に掲載されているテクノロジーまたは「介護業務支援」に掲載されているテクノロジーと同水準の機器等と、そのテクノロジー等と連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の経費について対象とする。機器等の導入に付帯して必要となる経費(PC、タブレット端末、通信環境の整備に係る経費等)は主となる機器と合計して基準額の範囲内で付帯費用を対象とする。 (3)導入支援と一体的に行う業務改善支援 生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別に契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受ける場合、支援を受けるための費用を補助対象とする。ただし、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としないこととする。 補助対象外経費次に該当する経費は、補助金の交付の対象外とする。 補助金の交付額補助金の交付額は、次に掲げるところによるものとする。 (1)介護テクノロジー等の導入支援
※職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけではなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。 (2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
【算定方法】 補助金の要件次に掲げる要件等について、いずれも満たすことを補助要件とする。 (1) 介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上の取組に関する研修会」での無料研修や、厚生労働省主催の「介護現場の生産性向上ビギナーセミナー」での無料研修を受けることとする。 なお、生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受ける場合も要件を満たすこととする。また、支援を受けるための費用を補助対象とする。 但し、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としないこととする。 (2) 厚生労働省が発行する以下の資料を参考に、業務改善に取り組み、業務改善計画書を作成すること。
ア 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」 イ 「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」 ウ 「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」 エ 「介護ロボットのパッケージ導入モデル」 オ 「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」 (3) 補助を受けた翌年度から3年間、当該事業所等において(2)で定めた業務改善計画に対する効果を県に対し報告すること。※報告方法は別途ご案内します。
(4) 科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))による情報収集に協力すること。
(5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。
なお、SECURITY ACTION対象外の事業所については、同等の対策(一つ星又は二つ星)を講じていることを宣言すること。 「SECURITY ACTION」概要 https://www.ipa.go.jp/security/security-action/kaigo-tech.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます) (6)補助を受けた事業所は厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。 (7)本事業による介護テクノロジーの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。 (8)実施要領5(8)表3に掲げるサービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない。)を設置すること。 (9)実施要領5(9)表4に掲げるサービスについては、令和8年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。(「ケアプランデータ連携システム」フリーパスキャンペーンを実施中であり、ライセンス料が1年間無料となります。 その他補助対象者は、他のサービス事業所等が、介護テクノロジーや介護ソフト等の導入による職員の負担軽減等を確認するため、介護テクノロジー活用状況に関する視察等の依頼があった場合は、特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。 4 交付申請書提出受付期限令和8年(2026年)8月31日(月曜日) 【期限を過ぎた場合は受け付けられません】 5 交付申請書等の提出方法ながの電子申請サービス「令和8年度介護テクノロジー定着支援 交付申請書受付フォーム」から提出 https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72421(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 〒380-8570 健康福祉部介護支援課介護人材係 あて ※職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)認証事業所で優遇制度の利用を希望する場合は、必ず期限内に2事業所分の交付申請書等をご提出ください。(交付申請書の提出がなかった場合、申請を受け付けることはできません。) メールアドレス介護支援課介護人材係メールアドレス:kaigo-jinzai☆pref.nagano.lg.jp ※☆は@に変換してください。 6 令和8年度事業交付要綱及び実施要領 ※変更点が多くありますので必ずお読みください7 申請様式交付申請書(1)補助金交付申請書(様式第1号)、導入計画書(様式第2号)、経費所要額調書(別紙)(エクセル:108KB) 事前着手届交付決定前に事業着手した分※についても補助対象とします。(令和8年4月1日からの事業実施分が対象) 実績報告書(後日ご案内します) 「導入後30日を経過した日」又は「令和9年3月1日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。 実績報告書提出方法後日ご案内します。 補助金交付請求書 ※補助金額の確定後にメールにてご提出ください(後日ご案内します)県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。
口座名義人を施設長等の法人(代表者)名義以外の口座にする場合は、以下の委任状も提出してください。
その他様式長野県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。 お問い合わせ より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください |