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更新日:2026年7月24日

令和8年度介護テクノロジー定着支援事業の実施について

最新のお知らせ

  • 令和8年度補助金事業の申請募集を開始いたしました。申請をご希望の場合は令和8年8月31日(月)までに各種申請書類をご提出ください。

1 趣旨

介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。

2 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業 手続きの流れ

申請者 長野県

(1)交付申請書の提出【令和8年8月31日(月)締切】

 

 

 

(3)実績報告書の提出【令和9年3月1日(月)最終締切】
 ※導入が年度内に間に合わない場合、交付決定後でも補助対象外になりますのでご留意ください。

 

(5)請求書の提出【締切等は別途お知らせします。】

 

 

(7)導入効果報告書の提出
(3年間)

 

 

(2)審査→交付決定

 

 

(4)審査→補助額の確定【届き次第順次】

                             

                       

(6)補助金の支払い【届き次第随時:3月31日最終締切】

※申請いただいても、審査によって不採択とされる場合があります。

 

令和8年度事業の留意事項 ※はじめに必ずお読みください

  • 昨年度からの変更点が多くありますので、交付要綱及び実施要領等を十分ご確認の上、申請してください。
  • 本事業は国の令和7年度補正予算を財源としていますので、導入・実績報告等の一連の手続きを令和9年3月1日までに終わらせていただく必要があります。
  • 理由のいかんを問わず、間に合わない場合は補助対象外となります。
  • 令和7年度に実施した要望調査に回答していない事業所の申請も受け付けます。
  • 来年度事業については未定です。同じ条件で実施できるとは限りませんのであらかじめご承知おきください。

3 制度の概要(令和8年度事業)

補助対象者

①長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者(1法人(団体)1事業所に限る)

※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入する場合は対象外)

②長野県内に所在する老人福祉法に基づき届け出又は認可を受けた養護老人ホーム、社会福祉法に基づき届け出又は認可を受けた軽費老人ホーム(1法人(団体)1事業所に限る)

 優遇制度あり:職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)認証事業所

職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)認証を受けている、又は今後認証制度を申請する事業所については、本補助金における申請上限を1法人(団体)2事業所へ拡大します。
優遇制度の利用を希望する場合は、必ず期限内に2事業所分の交付申請書をご提出ください。(期限内に交付申請書の提出がなかった場合、申請を受け付けることはできません。)

令和8年度中に職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)へ申請し、認証を受けることが条件です。令和8年度中に認証が受けられない場合は2事業所目の申請は取り消しとなります。

職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

信州ふくにん(認証評価制度)について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

なお、補助金の予算額以上の申請があった場合、2事業所目の決定などを調整させていいただく場合があります。あらかじめご了承いただき、申請手続きをお願いいたします。

補助対象事業

補助金の交付の対象となる経費は、(1)介護テクノロジー等の導入支援、(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入(介護業務支援機器を含む複数のテクノロジーを組み合わせて導入する費用)、(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援とする。

(1) 介護テクノロジー等の導入支援

ア 介護テクノロジー
 次の要件を満たす機器等であること。

 「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)において「介護テクノロジー」として選定  された機器等
    (掲載先:https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
 

イ 介護ソフトの定着促進支援
 介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費等を対象とする。 
 介護ソフト定着促進費用の例:
  ・介護ソフトと一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末(リース費用含む))
  ・介護ソフトを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの
   設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
  ・介護ソフトの導入前後に行うベンダーによるサポート費用 等

ウ その他
 アによらず、以下(ア)および(イ)に該当する機器等を対象とする。

(ア) 「TAIS」に掲載されていない機器で、上記アの介護テクノロジーと機能等が同水準と知事が判断した機器等

(イ) 介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると知事が判断した機器等
 「その他」と認められる例
 ・バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)等

 また、ア及びイ(ア)の機器等の導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限って、補助対象とすることができる。なお、通信費は対象には含まないこととする。
  機器等の導入に付帯して必要となる経費の例: 
  ・介護ソフト以外の介護テクノロジーを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
     ・介護ソフト以外の介護テクノロジーの導入に伴って導入するPC、タブレット端末等

(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

 (1)アの介護テクノロジー及びウ(ア)の機器等のうち、「介護業務支援」に掲載されているテクノロジーまたは「介護業務支援」に掲載されているテクノロジーと同水準の機器等と、そのテクノロジー等と連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の経費について対象とする。機器等の導入に付帯して必要となる経費(PC、タブレット端末、通信環境の整備に係る経費等)は主となる機器と合計して基準額の範囲内で付帯費用を対象とする。
 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援の例
   ・「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
   ・「介護業務支援」に該当する複数の機器
   ・介護ソフト+インカム 等

(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援

 生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別に契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受ける場合、支援を受けるための費用を補助対象とする。ただし、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としないこととする。

補助対象外経費

次に該当する経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1) 本年度以外に購入、リース又はレンタル契約を締結した経費
(2) 他の補助金の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費
(3) 介護テクノロジー及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器の内蔵ソフトの更新費
(4) メンテナンス費
(5) インターネット回線使用料等の通信費
(6) 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
(7) 機器の設置に係る建物の改修費
(8) 事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に係る経費
(9) その他当該事業として適当と認められない経費

補助金の交付額

補助金の交付額は、次に掲げるところによるものとする。

(1)介護テクノロジー等の導入支援
 ア 介護テクノロジー等

対象機器等 補助限度額     補助率   1事業所ごとの補助限度額

・TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」に掲載されているテクノロジー
・TAISで「入浴支援」に掲載されているテクノロジー
・TAISで「介護業務支援」に掲載されているインカム
・実施要領3の(1)ウ(ア)で示す機器等のうち、TAISで「移乗支援(装着型・非装着型)」、「入浴支援」に掲載されているテクノロジーと同水準の機能と知事が判断する機器
・実施要領3の(1)ウ(ア)で示す機器等のうち、TAISで「介護業務支援」に掲載されているインカムと同水準の機能と知事が判断する機器
・実施要領3の(1)ウ(イ)で示す機器等のうちバックオフィスソフト以外

1機器に
つき100万円 

4/5

500万円  

・実施要領3の(1)アで示すテクノロジーのうち上記以外のもの又は実施要領3の(1)ウ(ア)で示す機器等のうち上記以外のもの

1機器につき30万円


※1事業所ごとの補助限度額は500万円とし、台数制限はなし。


 イ 介護ソフトおよびバックオフィスソフト等

職員数※

 補助限度額①
(介護ソフト及びバックオフィスソフトのみ導入)

補助限度額②
(①に加え付帯機器も同時に導入)
補助率
1名以上10名以下 100万円             115万円 4/5
11名以上20名以下 150万円       165万円
21名以上30名以下 200万円       215万円
31名以上 250万円       265万円

 

※職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけではなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。
職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない。)としても差し支えない。
職員数の区分については、過年度に交付した際と当該年度申請時点の職員数(常勤換算)で少ない方の区分により算定する。
 

(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

対象機器等 補助限度額 補助率

(1)及び(2)の介護テクノロジーのうち、「介護支援業務」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できる組み合わせ

         
   
1事業所ごと1,000万円   
 

 

   4/5
上記組み合わせと同時にPC・タブレット・Wi-Fi環境整備に必要な機器等を導入する場合 1事業所ごと1,015万円


※パッケージ型の場合、1機器あたり・職員数あたりの個別の上限額はありません。


(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援

対象費用 補助限度額 補助率
生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際して業務改善に係る助言・指導等の支援を受けるための費用

1事業所ごと48万円

   4/5

 

【算定方法】
(1)から(4)で定める補助限度額と、対象経費の実支出額に5分の4を乗じて得た額の、いずれか低い額と、事業に要する経費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

補助金の要件

次に掲げる要件等について、いずれも満たすことを補助要件とする。

(1) 介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上の取組に関する研修会」での無料研修や、厚生労働省主催の「介護現場の生産性向上ビギナーセミナー」での無料研修を受けることとする。

 なお、生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受ける場合も要件を満たすこととする。また、支援を受けるための費用を補助対象とする。

 但し、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としないこととする。

(2) 厚生労働省が発行する以下の資料を参考に、業務改善に取り組み、業務改善計画書を作成すること。

ア 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」

イ 「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」

ウ 「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」

エ 「介護ロボットのパッケージ導入モデル」

オ 「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」

(3) 補助を受けた翌年度から3年間、当該事業所等において(2)で定めた業務改善計画に対する効果を県に対し報告すること。※報告方法は別途ご案内します。
(4) 科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))による情報収集に協力すること。
(5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。

 なお、SECURITY ACTION対象外の事業所については、同等の対策(一つ星又は二つ星)を講じていることを宣言すること。

「SECURITY ACTION」概要

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/kaigo-tech.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

(6)補助を受けた事業所は厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。

(7)本事業による介護テクノロジーの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

(8)実施要領5(8)表3に掲げるサービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない。)を設置すること。

(9)実施要領5(9)表4に掲げるサービスについては、令和8年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。(「ケアプランデータ連携システム」フリーパスキャンペーンを実施中であり、ライセンス料が1年間無料となります。

参考:フリーパスキャンペーン(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

その他

補助対象者は、他のサービス事業所等が、介護テクノロジーや介護ソフト等の導入による職員の負担軽減等を確認するため、介護テクノロジー活用状況に関する視察等の依頼があった場合は、特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。
また、県に提出された導入計画書及び導入効果報告書について、他のサービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開する場合があります。

4 交付申請書提出受付期限 

令和8年(2026年)8月31日(月曜日) 【期限を過ぎた場合は受け付けられません】

5 交付申請書等の提出方法 

ながの電子申請サービス「令和8年度介護テクノロジー定着支援 交付申請書受付フォーム」から提出

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72421(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、以下の宛先に郵送ください。

〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2

健康福祉部介護支援課介護人材係 あて
 

※職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)認証事業所で優遇制度の利用を希望する場合は、必ず期限内に2事業所分の交付申請書等をご提出ください。(交付申請書の提出がなかった場合、申請を受け付けることはできません。)

メールアドレス

 介護支援課介護人材係メールアドレス:kaigo-jinzai☆pref.nagano.lg.jp

※☆は@に変換してください。

6 令和8年度事業交付要綱及び実施要領 ※変更点が多くありますので必ずお読みください

7 申請様式

交付申請書

(1)補助金交付申請書(様式第1号)、導入計画書(様式第2号)、経費所要額調書(別紙)(エクセル:108KB)
(2)業務改善計画書 (エクセル:37KB) ※
  事業計画の際に、セキュリティ対策を「講じていない」と記載した場合は、講じた上で再提出してください。
(3)歳入歳出予算(見込)書の抄本(エクセル:13KB)
(4)確認書(エクセル:15KB)
(5)介護保険法により介護サービス事業者又は介護保険施設として指定又は許可を受けたことを証する書類の写し(有効期限内のもの)
(6)見積書の写し(税込み・非課税等の記載があるもの。税別の場合は税込み金額を記載してください。)※
       所要額調書(様式第2号別紙)の表のNo.の項目ごとに、証拠書類の該当部をマーカーし、表No.を記載してください(手書き可)
(7)カタログ等、機器の名称・機能がわかる書類
(8)SECURITY ACTIONを宣言したことを証する書類
  ※SECURITY ACTION自己宣言の確証として、SECURITY ACTION申請時にメールで返送された「自己宣言IDのお知らせ」を保管しておくようにしてください。万一、該当メールを紛失した場合は、SECURITY ACTION事務局に自己宣言IDを照会する問合せを行っていただき、その回答メールを代替とします。
(9)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧(長野県介護給付費算定に係る届出様式)※介護ソフト及びバックオフィスソフト等(ICT等)を導入する場合
(10)職場いきいきアドバンスカンパニーもしくは信州ふくにんの認証を受けたことを証する書類 ※優遇制度を利用する場合
(11)職場いきいきアドバンスカンパニーもしくは信州ふくにんの認証制度に申請したことを証する書類 ※優遇制度を利用する場合

事前着手届

交付決定前に事業着手した分※についても補助対象とします。(令和8年4月1日からの事業実施分が対象)
ただし、補助金の交付を確約するものではないことにご留意ください。※必ず事前着手届をご提出ください。

実績報告書(後日ご案内します)

 「導入後30日を経過した日」又は「令和9年3月1日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

(1)実績報告書 (様式第7号)、事業実績報告書 (様式第8号)、所要額精算書(様式第8号 別紙)
(2)歳入歳出決算(見込)書の抄本
(3)請求書の写し ※1
(4)領収書もしくは振込明細書等の支払証拠書類の写し ※2
(5)ケアプランデータ連携システムの利用を証する書類 ※3
(6)職場いきいきアドバンスカンパニーもしくは信州ふくにんの認証を受けたことを証する書類 ※4
  (7)  導入した機器の写真等
(8)その他参考になる書類

※1 内訳がわかるもの(「一式」表示は不可)
    所要額精算調書(様式第8号別紙)の表のNo.の項目ごとに、証拠書類の該当箇所をマーカーし、表のNo.を記載してください (手書きで可)。

※2 令和9年3月1日までに支払ったものが対象
      所要額精算調書(様式第8号別紙)の表のNo.の項目ごとに、 証拠書類の該当箇所をマーカーし、表のNo.を記載してください(手書きで可)。 

※3 補助金実施要領5(9)表4に該当する事業者のみ

※4 優遇制度を利用し、2事業所分の申請を提出した事業者のみ

実績報告書提出方法

 後日ご案内します。

補助金交付請求書 ※補助金額の確定後にメールにてご提出ください(後日ご案内します)

 県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。

  • 補助金交付請求書(様式第10号)

口座名義人を施設長等の法人(代表者)名義以外の口座にする場合は、以下の委任状も提出してください。

  • 委任状(参考様式)

 その他様式

 長野県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

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