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更新日:2025年8月22日
介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。
※介護ロボット・ICT導入支援事業は「介護テクノロジー定着支援事業」に変更になりました。
申請者 | 長野県 |
(1)交付申請書の提出
(3)実績報告書の提出【2月27日最終締切】
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(4)審査→補助金額の確定【届き次第順次】
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※申請いただいても、審査によって不採択とされる場合があります。
令和7年度事業の留意事項 ※はじめに必ずお読みください
①長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者(1法人(団体)1事業所に限る)
※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入するものは対象外)
②長野県内に所在する老人福祉法に基づき届け出又は認可を受けた養護老人ホーム、社会福祉法に基づき届け出又は認可を受けた軽費老人ホーム(1法人(団体)1事業所に限る)
職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)の認証を受けている、又は今後認証制度を申請する※事業所については、本補助金における申請上限を1法人(団体)2事業所へ拡大します。
※令和7年度中に職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)へ申請し、認証を受けることが条件です。令和7年度中に認証が受けられない場合は2事業所目の補助は受けられません。
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・信州ふくにん(認証評価制度)について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※なお、予算上限に達し次第、受付終了となります。このため、決定にあたっては、2事業所目の決定などを、調整させていいただく場合があります。あらかじめご了承いただき、申請手続きをお願いいたします。
補助金の交付の対象となる経費は、(1)介護ロボット等、(2)ICT(介護ソフト等)、(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入(複数のテクノロジーを組み合わせて導入する費用・通信環境整備に要する費用)とする。
(1) 介護ロボット等
ア 介護ロボット
次の要件を満たす介護ロボットであること。
経済産業省と厚生労働省が定める①移乗支援、②移動支援、③排泄支援、④入浴支援、⑤見守り・コミュニケーション、⑥介護業務支援、⑦機能訓練支援、⑧食事・栄養管理支援、⑨認知症生活支援・認知症ケア支援の「介護テクノロジー利用の重点分野」のいずれかに該当。
(各分野の定義については、「ロボット技術の介護利用における重点分野」(PDF:1,480KB)を参照)
イ その他
アによらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると知事が判断した機器等を対象とする。
(ア) 移乗や移動を支援する機器で、重点分野に該当しない機器(床走行式リフト等)
(イ) 介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器
(一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能を備えた配膳車や配膳ロボット等)
(ウ) 生産性向上に資する福祉用具(例えば訪問介護事業所で使用するスライディングボード等)
(エ) 職員間の情報共有や職員の移動負担の軽減など効果的・効率的なコミュニケーションを図るための機器(インカム等)
(オ) バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)
(カ) バイタル測定が可能なウェアラブル端末 等
(2)ICT(介護ソフト等)
・介護事業所での業務を支援するソフトウェア(「介護テクノロジー利用の重点分野」⑥介護業務支援に該当)であって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。
(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入
ア 介護テクノロジーのパッケージ型による導入
(1)及び(2)で定める対象経費に該当するもので、「介護業務支援」に該当する介護テクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の支援を行う。
【認められる例】
・「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
・「介護業務支援」に該当する複数の機器
・介護記録ソフト+介護請求ソフト 等
次に該当する経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1) 本年度以外に購入、リース又はレンタル契約を締結した経費
(2) 他の補助金の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費
(3) 介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器の内蔵ソフトの更新費
(4) メンテナンス費
(5) インターネット回線使用料等の通信費
(6) 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
(7) 機器の設置に係る建物の改修費
(8) 事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に係る経費
(9) その他当該事業として適当と認められない経費
補助金の交付額は、次に掲げるところによるものとする。
(1)介護ロボット等
対象機器等 | 補助限度額 | 補助率 | 1事業所ごとの補助限度額 |
・移乗支援(装着型・非装着型) ・入浴支援 ・その他で示す機器 |
1機器につき100万円 | 3/4 |
500万円 |
・上記以外の機器 | 1機器につき30万円 | 3/4 |
※1事業所ごとの補助限度額は500万円とし、台数制限はなし。
(2)ICT(介護ソフト)等
職員数※ | 補助限度額 | 補助率 |
1名以上10名以下 | 100万円 | 3/4 |
11名以上20名以下 | 150万円 | 3/4 |
21名以上30名以下 | 200万円 | 3/4 |
31名以上 | 250万円 | 3/4 |
※職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけではなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。
職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない。)としても差し支えない。
職員数の区分については、過年度に交付した際と当該年度申請時点の職員数(常勤換算)で少ない方の区分により算定する。
(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入
対象機器等 | 補助限度額 | 補助率 |
・(1)及び(2)の介護テクノロジーのうち、「介護支援業務」(「介護テクノロジー利用の重点分野」の定義)に該当するテクノロジーと、 |
1事業所ごと1,000万円 |
3/4 |
※パッケージ型の場合、1機器あたり・職員数あたりの個別の上限額はありません。
【算定方法】
(1)から(3)で定める補助限度額と対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額のいずれか低い額と、事業に要する経費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1)から(3)により算出した額と、1事業所ごとの基準額1,000万円を比較して少ない方の額を補助額とする。
次に掲げる要件等について、いずれも満たすことを補助要件とする。
(1)介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上の取組に関する研修会」での無料研修や、厚生労働省主催の「介護現場の生産性向上ビギナーセミナー」での無料研修を受けることとする。
長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター主催の「介護、障がい現場での生産性向上ビギナーズセミナー」
下記URLよりご受講ください
https://kaigo-center.webex.com/kaigo-center/ldr.php?RCID=6c98ffffba16def57934696a2c100564(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
視聴用パスワード:TuJFNYup423
なお、生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受ける場合も要件を満たすこととする。また、支援を受けるための費用を補助対象とする。
但し、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としないこととする。
(2)厚生労働省が発行する以下の資料を参考に、業務改善に取り組み、業務改善計画書を作成すること。
ア 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」
イ 「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」
ウ 「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」
エ 「介護ロボットのパッケージ導入モデル」
オ 「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」
(3)補助を受けた翌年度から3年間、当該事業所等において(2)で定めた業務改善計画に対する効果を県に対し報告すること。
(4)科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(5)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。
なお、SECURITY ACTION対象外の事業所については、同等の対策(一つ星又は二つ星)を講じていることを宣言すること。
「SECURITY ACTION」概要
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/sa/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(6)補助を受けた事業所は厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。
(7)本事業による介護テクノロジーの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
(8)交付要綱の別表5に掲げるサービスについては、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない。)を設置すること。
(9)交付要綱の別表6に掲げるサービスについては、令和7年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。(2025年6月1日からフリーパスキャンペーンを実施中であり、ライセンス料が1年間無料となります。参考:フリーパスキャンペーン(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
補助対象者は、他のサービス事業所等が、介護ロボットやICT等の導入による職員の負担軽減等を確認するため、介護ロボット活用状況に関する視察等の依頼があった場合は、特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。
また、県に提出された導入計画書及び導入効果報告書について、他のサービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開する場合があります。
令和7年(2025年)9月25日(木曜日) 【期限を過ぎた場合は受け付けられません】
ながの電子申請サービス「令和7年度介護テクノロジー定着支援 交付申請書受付フォーム」から提出
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60782(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、以下の宛先に郵送ください。
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
健康福祉部介護支援課介護人材係 あて
介護支援課介護人材係メールアドレス:kaigo-jinzai☆pref.nagano.lg.jp
※☆は@に変換してください。
(1)補助金交付申請書(様式第1号)、導入計画書(様式第2号)、経費所要額調(別紙)(エクセル:97KB)
(2)業務改善計画書 (エクセル:35KB) ※
※事業計画の際に、セキュリティ対策を「講じていない」と記載した場合は、講じた上で再提出してください。
(3)歳入歳出予算(見込)書の抄本(エクセル:13KB)
(4)確認書(エクセル:14KB)
(5)介護保険法により介護サービス事業者又は介護保険施設として指定又は許可を受けたことを証する書類の写し(有効期限内のもの)※該当事業所
(6)見積書の写し
(7)カタログ等、機器の名称・機能がわかる書類
(8)SECURITY ACTIONを宣言したことを証する書類
(9)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧(長野県介護給付費算定に係る届出様式)※ICT等(介護ソフト等)を導入する場合
(10)職場いきいきアドバンスカンパニーもしくは信州ふくにんの認証を受けたことを証する書類 ※優遇制度を利用する場合
(11)職場いきいきアドバンスカンパニーもしくは信州ふくにんの認証制度に申請したことを証する書類 ※優遇制度を利用する場合
交付決定前に事業着手した分※についても補助対象とします。(令和7年4月1日からの事業実施分が対象)
ただし、補助金の交付を確約するものではないことにご留意ください。※必ず事前着手届をご提出ください。
詳細は後日ご案内いたします。
詳細は後日ご案内いたします。
長野県介護テクノロジー定着支援事業補助金交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。
Q1.補助メニュー(1)~(3)は併用可能ですか?
A1.併用可能です。ただし、補助上限額は1000万円となります。
Q2.補助メニュー(1)~(3)それぞれに1法人1事業所で申請できますか?
A2.基本的に「介護テクノロジー定着支援事業」として1法人1事業所の申請となりますので、メニュー(1)にA事業所、メニュー(2)にB事業所というような申請はできません。ただし、職場いきいきアドバンスカンパニー又は信州ふくにん(認証評価制度)認証事業所への優遇措置を利用する場合は2事業所目の申請ができます。
Q3.昨年度の要望調査に回答していないと補助を受けられませんか?
A3.昨年度及び今年度実施した要望調査に回答いただいていなくても申請は可能です。
ただし、予算に限りがありますので申請多数の場合、要望調査に回答いただいている事業所より優先順位は低くなります。
Q4.リース契約等による介護ソフトや介護ロボット等の補助対象額は?
A4.補助金額については、使用権(ライセンス)期間で判断するのではなく、リース契約や使用権(ライセンス)を購入した際の支払金額で判断してください。例えば、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトでも、当年度に全額支払った場合は全額が補助対象となります。一方、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトで支払金額が1年分(毎年払い)であれば、1年分の金額が補助対象となります。
ついては、「補助対象額=当年度の支払い金額」となります。
Q5.見積書で「一式」と記載されているがよいか?
A5.補助対象経費が判断できないため、より具体的に項目等が示された見積書を提出してください。場合によっては受付ができかねる可能性もありますので、ご留意ください。
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