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更新日:2023年9月4日

令和5年度介護ロボット導入支援事業の実施について

趣旨

長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱に基づき、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保及び定着に資するため、広く一般の介護施設等の参考となるような取り組みを行う事業者に対し、介護ロボットの導入に係る経費を予算の範囲内で補助します。

お知らせ

令和5年度については予算の都合上、令和4年8月に実施した導入要望調査に回答があった事業所のうち、1法人(団体)1事業所に限り受付けます。(支援候補の方には、個別に事業計画書の提出についてご連絡しています)

制度の概要

補助対象者

長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者

※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入するものは対象外)

補助対象事業

補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる介護ロボットの購入、リース又はレンタル契約に係る経費及び初期設定に要する費用及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に要する費用とする。

(1) 介護ロボット

次の(ア)から(ウ)の全ての要件を満たす介護ロボットであること。

ア 目的要件

日常生活支援における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。

(各分野の定義については、「ロボット技術の介護利用における重点分野」(PDF:988KB)を参照)

イ 技術的要件

次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

(1) ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術をいう。)を活用して、従来の機器にはできなかった優位性を発揮する介護ロボット

(2)  経済産業省の行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成30年度からは「ロボット介護機器開発・標準化事業」)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限る。)

ウ 市場的要件

販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(2) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備

見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次の費用を対象とする。

ア  Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi 環境整備のために必要な有線LAN の設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など)

イ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi 非対応型のインカムを含む。)の購入、リース又はレンタルに係る経費

ウ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)

補助対象外経費

次の各号に該当する経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1) 交付決定前に購入、リース又はレンタル契約を締結した介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に要する経費
(2) 他の補助金の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費
(3) 介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器の内蔵ソフトの更新費
(4) 介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る機器のメンテナンス費
(5) インターネット回線使用料等の通信費
(6) その他当該事業として適当と認められない経費

補助金の交付額

補助金の交付額は、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1)介護ロボットについては1機器につき、30万円を限度とする。(1機器につき、対象経費の1/2か30万円のいずれか低い額を限度とし、補助金額に1,000円未満端数が生じた場合は1,000円未満の端数切捨て)
(2)複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。
(3)見守り機器の導入に伴う通信環境整備については、1事業所につき、150万円を限度とする。(対象経費の1/2か150万円のいずれか低い額を限度とし、補助金額は1,000円未満端数切捨て)
(4)1事業所あたりの介護ロボットの補助限度台数は、利用定員数を5で除した数とし、1台未満は切り上げるものとする。なお、利用定員数のないサービスは、1日の利用限度人数を利用定員数とみなす。
(5)リース又はレンタルの場合は、当該年度分のリース又はレンタル料及び初期設定に要する費用の総額を限度とする。
(6)介護ロボット導入計画書1計画につき、1回の補助とする。

補助金交付の条件

補助金の交付決定に関しては、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象者は、介護ロボット導入計画に基づいて導入した介護ロボットによって得られた効果に関するデータを客観的な評価指標(介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者(利用者)の満足度、日々の活用状況が確認できる日誌等を用いるなど他の介護サービス事業者等の参考となるべき内容等)に基づいて記録し、導入年度の翌年度から3年間、毎年4月末日までに、介護ロボット導入効果報告書(要領様式第2号)により知事に報告しなければならない。
(2)  補助対象者は、購入により導入した介護ロボットを、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)で定める耐用年数(以下、「耐用年数」という)を経過せずして処分した場合、又は介護ロボットをリースにより導入した場合で、その契約を耐用年数を経ずに解除した場合は、既に受けた補助金の全額を返還しなければならない。ただし、リースにより導入した介護ロボットを購入するために、当該介護ロボットのリースに係る契約を解除した場合はこの限りでない。

その他

県に提出された介護ロボット導入計画書及び介護ロボット導入効果報告書について、他のサービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開する場合がある。
補助対象者は、他のサービス事業所等が、介護ロボットの導入による職員の負担軽減等を確認するため、介護ロボット活用状況に関する視察等の依頼があった場合は、特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。

事業計画書提出受付期限

令和5年(2023年)6月30日(金曜日)

※事業計画書の提出は1法人(団体)1事業所分のみ受け付けます。

手続きの流れ

申請者 長野県

(1)事業計画書提出 (6月30日(金曜日))

※事業計画書の提出は1法人(団体)1事業所分のみ受け付けます。

(4)交付申請

(6)実績報告

(8)請求書の提出

(10)導入効果報告書の提出(3年間)

(2)採択審査

(3)内示(8月中旬予定)

(5)交付決定(9月中旬予定)

(7)交付額の確定

(9)補助金の交付(支払)

 

※交付決定前に事業着手(契約等)をしたものについては、補助金の対象外となります。

※応募いただいた内容によって、採択審査において、不採択とされる場合があります。

事業計画書等の提出先

提出方法

ながの電子申請サービス「令和5年度介護ロボット導入支援事業 事業計画書受付フォーム」から提出

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=33682(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、以下の宛先に郵送ください。

〒380-8570

長野市大字南長野字幅下692-2

健康福祉部介護支援課介護人材係 あて

要綱・要領等

介護ロボット導入支援事業実施要領(PDF:103KB)

長野県介護ロボット導入支援事業案件選定委員会設置要領(PDF:45KB)

長野県介護ロボット導入支援事業案件選定員会審査要領(PDF:62KB)

長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱(PDF:324KB)

様式

事業計画書

事業計画書提出受付期限までに次の書類を提出してください。(補助金の交付決定前に事業着手したものは補助金の対象外となりますので、ご注意ください)

交付申請書

 内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。

実績報告書

 「介護ロボットの導入後、30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

実績報告書提出方法

ながの電子申請サービス「令和5年度介護ロボット導入支援事業 実績報告書受付フォーム」から提出するか郵送で送付ください。なお、書類への押印は不要です。

実績報告書受付フォーム 
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=36711(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※添付書類で、電子化(PDF化等)できない書類がある場合は、郵送ください。

請求書

 県から確定通知書の送付を受けた後、同通知書に記載する期日までに、以下の書類を提出してください。

口座名義人を施設長等の法人(代表者)名義以外の口座にする場合は、以下の委任状も提出してください。

導入効果報告書

 介護ロボットの導入の翌年度から原則として3年間、毎年4月末日までに、以下の書類を提出してください。

 その他様式

 交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。

よくある質問


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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

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