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更新日:2024年3月13日

介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣及び厚生労働大臣表彰について

厚生労働省において、介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が優れた介護事業者を表彰し、その功績をたたえ、広く紹介することを通じ、もって、介護職員の働く環境改善を推進することを目的として、標記の表彰が実施されることとなりました。

つきましては、厚生労働省へ推薦する介護事業者を選定するために公募を実施しますので、推薦を希望される介護事業者におかれましては、下記によりご応募ください。

1 対象事業所

県内に所在する、以下の介護サービス事業所・施設等が対象です。
運営法人単位ではなく、事業所単位での表彰制度です。

(1)訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所及び居宅療養管理指導事業所

(2)通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所

(3)短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所

(4)多機能型サービス事業所
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所

(5)介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

2 表彰の要件

次のア~ウのいずれかの取組を実施していること

ア 事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組

イ 職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、職員の人材育成につながっている取組

ウ 介護ロボット・ICT等のテクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組

法令を遵守していること

  • 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令を遵守していること。
  • 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と関係を有していないこと。

3 応募方法

令和6年4月5日(金曜日)までに、次の3点を介護支援課介護人材係(kaigo-jinzai@pref.nagano.lg.jp)宛てに電子メールでご提出ください。※メール送付後、お電話で到達確認をしてください。

取組内容を補足するために、参考資料を添付することも可能です(任意様式、10ページ以内)。

データが5MBを超える場合、メールが届かないおそれがありますので、分割して送ってください。

4 留意事項

  • 県において審査のうえ推薦する事業者を決定しますので、必ずしも希望どおり推薦されるとは限りません。
  • 令和6年夏頃を目途に、内閣総理大臣表彰及び厚生労働大臣表彰優良賞を受賞した事業者に対する表彰式が実施される予定です。表彰された事業者におかれましては、事業者の代表者及び介護職員等といった現場の職員の両者の出席にご協力願います。

お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7129

ファックス:026-235-7394

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