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更新日:2023年2月8日
「政治倫理の確立のための長野県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年長野県条例第19号)」及び「同条例施行規則(平成7年長野県規則第33号)」の規定に基づき提出された報告書の概要は、次のとおりです。
1 資産等補充報告書
(令和3年1月1日以降新たに有することとなった資産等で令和3年12月31日において有するもの)
該当なし
2 所得等報告書
(令和3年分の所得等の状況)
区分 | 所得金額 | 基因となった事実 | |
総合課税 | 給与所得 | 19,581,550円 | 給与 |
雑所得 | 28,179円 |
上記以外の所得等については該当ありません。
3 関連会社等報告書
(令和4年4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員等に就いている状況)
該当なし
「政治倫理の確立のための長野県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年長野県条例第19号)」及び「同条例施行規則(平成7年長野県規則第33号)」の規定に基づき、任期開始の日(令和4年9月1日)現在の知事の資産等の状況について記載したものです。
1 土地
所在 | 面積 | 固定資産税の課税標準額 |
小諸市 | 1,328.95㎡ | 2,042,350円 |
小諸市 | 218.00㎡ | 3,052円 |
小諸市 | 863.00㎡ | 12,082円 |
2 建物
所在 | 床面積 | 固定資産税の課税標準額 |
小諸市 | 191.33㎡ | 10,056,258円 |
3 有価証券
株券以外の有価証券
種類 | 額面金額の総額 |
金銭信託 | 914,770円 |
4 借入金
借入金の額 | 38,563,655円 |
条例で規定する報告事項のうち、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」、「預金及び貯金」、「有価証券」のうち「株券」、「自動車、船舶、航空機及び美術工芸品」、「ゴルフ場の利用に関する権利」、「貸付金」は、該当なしとなっています。
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