ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例について > 廃棄物の処理施設の設置等に係る指針1
ここから本文です。
更新日:2022年8月17日
廃棄物の処理施設の設置等に係る指針
関係法令編
「廃棄物の処理施設の設置等に係る指針」の第1(2)アの3で、廃棄物の処理施設の設置場所を選定する際に勘案すべきものとして規定した、他の公害関係法令による規制対象施設は次のとおりです。(指針を策定した当時のもの)
法令の内容も含めて事業計画者の責任において確認をしてください。
なお、工業専用地域又は工業地域(収集運搬業の場合はこの他に準工業地域も含む。)に廃棄物の処理施設を設置する場合に限り、以下の施設の所在状況について確認する必要はないこととしています。
次に掲げる物質のいずれかを発生する施設(悪臭防止法施行令第1条参照)
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒドノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸イソ吉草酸
一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施設
ニ 掘さく用の泥水分離施設
一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。) ハ 湯煮施設
三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水産動物原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設
ホ 湯煮施設
四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 湯煮施設
五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 湯煮施設 ニ 濃縮施設 ホ 精製施設
ヘ ろ過施設
六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
七 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ ろ過施設
ニ 分離施設 ホ 精製施設
八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。) ハ 搾汁施設
ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 ヘ 蒸りゆう施設
十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 真空濃縮施設
ホ 水洗式脱臭施設
十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 圧搾施設 ニ 分離施設
十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 洗浄施設 ハ 分離施設
十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設 ロ 洗浄施設(流送施設を含む。) ハ 分離施設
ニ 渋だめ及びこれに類する施設
十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 精製施設
十六 めん類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 湯煮施設 ハ 洗浄施設
十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式脱臭施設 ロ 洗浄施設
十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設
ニ 精練機及び精練そう ホ シルケツト機 ヘ 漂白機及び漂白そう
ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設
二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗毛施設 ロ 洗化炭施設
二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
ハ 原料回収施設
二十一の二 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設
二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー ロ 薬液浸透施設
二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設
ロ 湿式バーカー ハ 砕木機 ニ 蒸解施設 ホ 蒸解廃液濃縮施設
ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 ト 漂白施設
チ 抄紙施設(抄造施設を含む。) リ セロハン製膜施設
ヌ 湿式繊維板成型施設 ル 廃ガス洗浄施設
二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 自動式フイルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設
ホ 湿式集じん施設
二十五 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 塩水精製施設 ロ 電解施設
二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ ろ過施設
ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
ホ 廃ガス洗浄施設
二十七 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設
二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式アセチレンガス発生施設
ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設
ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設
ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設
ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
ロ 静置分離器
ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 蒸りゆう施設 ハ 遠心分離機 ニ ろ過施設
三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設
ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
ハ 遠心分離機
ニ 廃ガス洗浄施設
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器
ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設
ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設
ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
リ 廃ガス洗浄施設
ヌ 湿式集じん施設
三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテツクス濃縮施設
ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 蒸りゆう施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設
三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 廃酸分離施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設
三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設
ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設
ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設
ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設
チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設
リ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設
ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
オ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設
ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
タ 廃ガス洗浄施設
三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料精製施設 ロ 塩析施設
三十九 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 脱酸施設 ロ 脱臭施設
四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設
四十一 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ 抽出施設
四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 石灰づけ施設 ハ 洗浄施設
四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設 ロ 脱水施設
四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設
四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
ニ 廃ガス洗浄施設
四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設
ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
ホ 廃ガス洗浄施設
四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸りゆう施設 ハ 脱硫施設
ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設
五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ 石灰づけ施設 ハ タンニンづけ施設 ニ クロム浴施設
ホ 染色施設
五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 研摩洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設
五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 抄造施設 ロ 成型機 ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設
五十九 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設
六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設
ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設
六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 還元そう ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。) ハ 焼入れ施設
ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設
六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設
六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 沈でん施設 ロ ろ過施設
六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六 電気めつき施設
六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設 ロ 洗たく施設 ハ 入浴施設
六十六の三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五 飲食店(次号及び第六十六号の七に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗たく業の用に供する洗浄施設
六十八 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設 ロ 洗浄施設 ハ 入浴施設
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
イ 卸売場 ロ 仲卸売場
六十九の三 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 卸売場 ロ 仲卸売場
七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一 自動式車両洗浄施設
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設
七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)
一 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
一〇 合成樹脂用射出成形機
一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
一 金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
二 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
六 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
九 合成樹脂用射出成形機
十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
(1)大気汚染防止法関係(ばい煙発生施設)
1 |
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
2 |
水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 |
原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
3 |
金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(14の項に掲げるものを除く。) |
原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。 |
4 |
金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。) |
|
5 |
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。) |
火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0・5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
6 |
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 |
|
7 |
石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 |
|
8 |
石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 |
触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 |
8の2 |
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。 |
9 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 |
火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
10 |
無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。) |
|
11 |
乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く。) |
|
12 |
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 |
変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であること。 |
13 |
廃棄物焼却炉 |
火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 |
14 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 |
原料の処理能力が1時間当たり0・5トン以上であるか、火格子面積が0・5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0・2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。 |
15 |
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 |
容量が0・1立方メートル以上であること。 |
16 |
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 |
原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
17 |
塩化第2鉄の製造の用に供する溶解槽 |
|
18 |
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。 |
19 |
化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) |
原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。 |
20 |
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 |
電流容量が30キロアンペア以上であること。 |
21 |
燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 |
原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 |
22 |
弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) |
伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上であること。 |
23 |
トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 |
原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
24 |
鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。 |
25 |
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
26 |
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 |
容量が0・1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 |
27 |
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 |
硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100キログラム以上であること。 |
28 |
コークス炉 |
原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。 |
29 |
ガスタービン |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
30 |
ディーゼル機関 |
|
31 |
ガス機関 |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。 |
32 |
ガソリン機関 |
(2)揮発性有機化合物排出施設
1 |
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) |
送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000立方メートル以上のもの |
2 |
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) |
排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上のもの |
3 |
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) |
送風機の送風能力が1時間当たり10,000立方メートル以上のもの |
4 |
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 |
送風機の送風能力が1時間当たり5,000立方メートル以上のもの |
5 |
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) |
送風機の送風能力が1時間当たり15,000立方メートル以上のもの |
6 |
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) |
送風機の送風能力が1時間当たり7,000立方メートル以上のもの |
7 |
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) |
送風機の送風能力が1時間当たり27,000立方メートル以上のもの |
8 |
工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) |
洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの |
9 |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度307・8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) |
容量が1,000キロリットル以上のもの |
(3)ダイオキシン類対策特別措置法関係(ダイオキシン類対策特別措置法関係施行令別表参照)
一 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの
二 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの
三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの
四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上のもの
五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの
別表第二
一 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
二 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
三 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
四 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
五 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
六 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
七 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設
八 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設
九 四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設
十 二・三―ジクロロ―一・四―ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設
十一 八・十八―ジクロロ―五・十五―ジエチル―五・十五―ジヒドロジインドロ[三・二―b‥三′・二′―m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
ニ 熱風乾燥施設
十二 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設
十三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設
十四 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設
十五 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設
十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設
十七 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設
十八 下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
十九 第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十七号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)
大一般粉じん発生施設
1 |
コークス炉 |
原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。 |
2 |
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 |
面積が1,000平方メートル以上であること。 |
3 |
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) |
ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0・03立方メートル以上であること。 |
4 |
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 |
5 |
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
(特定粉じん発生施設)
1 |
解綿用機械 |
原動機の定格出力が3・7キロワット以上であること。 |
2 |
混合機 |
原動機の定格出力が3・7キロワット以上であること。 |
3 |
紡織用機械 |
原動機の定格出力が3・7キロワット以上であること。 |
4 |
切断機 |
原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
5 |
研磨機 |
原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
6 |
切削用機械 |
原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
7 |
破砕機及び摩砕機 |
原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
8 |
プレス(剪断加工用のものに限る。) |
原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
9 |
穿孔機 |
原動機の定格出力が2・2キロワット以上であること。 |
備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください