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更新日:2024年2月20日

廃棄物の処理施設の設置等に係る指針

 この指針は、廃棄物処理法の許可(又は再生利用業者の指定)の有る・無しを問わず、廃棄物の処理を行うあらゆる施設について適用されるものです。

(例えば、建設業者が自社で排出した産業廃棄物のみを自ら処理する場合等、いわゆる廃棄物処理業者に限らず適用となります。)

 立地場所に関する土地利用規制や周辺の公害関係施設の立地状況は、事業者の責任で確認してください。

 

 

廃棄物の処理施設の設置等に係る指針

 

                                             平成20年10月14日制定

                                              平成28年3月22日改正

                                              平成30年9月19日改正

                                              平成31年3月7日改正

                                                 長野県環境部長

 

(設置場所の選定)

第1 廃棄物の処理施設(以下単に「処理施設」という。)を設置し、又は設置しようとする者(以下「施設設置者」という。)は、処理施設の設置場所を選定するときは、次に掲げる事項(処理施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する工業地域又は工業専用地域(積替保管施設を設置する場合にあってはこれらのほか準工業地域を含む。)に設置する場合にあっては、第2号のアの3の事項を除く。)を勘案しなければならない。

(1) 周辺地域の区域内の法令等による土地利用規制の状況

(2) 次に掲げる施設の設置状況

ア 集中する場合において、環境負荷の増大について特に注意を要する施設

1 他の処理施設(その設置に当たり、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年条例第16号。以下単に「条例」という。)第31条各号で定める許可申請等を要するものに限る。)

2 市町村が設置する一般廃棄物処理施設で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3の規定による届出を要するもの

3 公害関係法令による規制対象施設で、前2号に掲げる施設以外のもの

(ア) 悪臭を発生する施設にあっては、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項で定める特定悪臭物質を排出する施設

(イ) 放流水を発生する施設にあっては、次に掲げる施設

a 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項で定める特定施設

b 公害の防止に関する条例(昭和48年条例11号。以下「公害防止条例」という。)第2条第5項で定める特定施設

(ウ) 騒音を発生する施設にあっては、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項で定める特定施設

(エ) 振動を発生する施設にあっては、振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項で定める特定施設

(オ) 排出ガス又はばい煙を発生する施設にあっては次に掲げる施設

a 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項で定めるばい煙発生施設

b 同条第5項で定める揮発性有機化合物排出施設

c ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項で定める特定施設

d 公害防止条例第2条第6項で定めるばい煙発生施設

(カ) 粉じんを発生する施設にあっては次に掲げる施設

a 大気汚染防止法第2条第10項で定める一般粉じん発生施設

b 同条第11項で定める特定粉じん発生施設

c 公害防止条例第2条第7項で定める粉じん発生施設

イ 近接する場合において、生活環境の保全について特に配慮を要する施設

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に掲げる児童福祉施設で、国が設置したもの、都道府県若しくは市町村が児童福祉法第35条第2項若しくは第3項の規定に基づき設置したもの又は同条第4項の規定により国、都道府県若しくは市町村以外の者が都道府県知事の認可を受けて設置したもの

2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項の認定を受けた施設及び同条第3項の規定による公示がされた施設(認定こども園)

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める教育施設

4 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5で定める施設

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3で定める老人福祉施設、同法第29条に規定する有料老人ホーム、医療法第1条の6で定める介護老人保健施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年8月3日国土交通省令第115号)第3条第6号で定める高齢者専用賃貸住宅等、多数の高齢者が集団で利用する施設

6 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項で定める水道施設

(3) 廃棄物の搬入又は搬出経路の幅員等の道路の状況及び交通状況

(4) 処理施設において地下水をくみ上げ、又は表流水を用いる場合にあっては、取水方法、取水量及び周辺地域における水利用の状況

(5)地下構造物を建設する場合にあっては、処理施設設置場所及び周辺地域における地下水の流動及び利水状況

(6) 次に掲げる環境質等

ア 大気質 イ 水質 ウ 地下水 エ 騒音 オ 振動 カ 悪臭 

キ 交通安全 ク 地盤の安定性

 

(続く)

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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