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更新日:2022年8月17日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条
(平成12年政令第495号)
一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
[排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置の手引き]もご覧下さい。
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