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更新日:2022年8月17日

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 参考

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 建設工事の規模

 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条

(平成12年政令第495号)

 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの

 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの

 

(関連の規則へ戻る)

 

[排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置の手引き]もご覧下さい。

 

 

(注意事項)

 

 データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、関係法令の改正等についてはご自身でご確認ください。(電子政府の総合窓口から、現行法規の検索ができます。)

 

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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