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更新日:2024年3月28日

 

フロン排出抑制法について

フロン排出抑制法の概要

 オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の大気中への放出を抑制するため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が平成27年4月1日に施行されました。
 さらに、第一種特定製品廃棄時に管理者がフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入、フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の引取りを禁止する等の改正が行われ、令和2年4月1日に施行されました。

フロン類とは

  • フロン類は、無毒性、不燃性といった性質を持ち、主に空調機器等の冷媒として広く使用されています。
  • フロン類には、特定フロンと呼ばれるCHC、HCFC及び代替フロンと呼ばれるHFCなどがあります。これらのフロン類は地球温暖化やオゾン層破壊の原因となる事が判明したため、より環境負荷の少ない冷媒の開発が求められています。

フロン類一覧(PDF:265KB)

第一種特定製品とは

  • 第一種特定製品とは

 フロン排出抑制法では冷媒としてフロン類(混合したフロン類を含む)を使用している業務用エアコン及び冷凍冷蔵機器とされています。

※注意 家庭用のエアコン及び冷凍冷蔵機器はフロン排出抑制法の対象外です。

  • 第一種特定製品の見分け方

1 使用機器の室外機にある銘板(シール)を確認

2 機器のメーカーや販売店に問い合わせる

業務用冷凍空調機器をお使いの皆さまへ

 フロン類が充塡された業務用冷凍空調機器の所有者や修繕の責務を負う者など(管理者)は、管理者の判断基準の遵守など、機器を適切に管理する必要があります。また、一定量以上のフロン類の漏えいが生じた場合には報告が必要です。

管理者の判断基準の遵守

  • 適切な場所に機器を設置
  • 機器の点検

 ・簡易(日常)点検 

点検対象 全ての第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)
点検内容
  • 冷蔵機器及び冷凍機器の庫内温度
  • 製品からの異音、損傷、腐食等の有無
点検頻度 3か月に1回以上
点検実施者 実施者の具体的な制限なし

 

 ・定期点検(簡易点検に上乗せで実施)

点検対象 一定規模以上の第一種特定製品
点検内容 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査
点検頻度
  • 7.5kw以上の冷凍冷蔵機器:1年に1回以上
  • 50kw以上の空調機器:1年に1回以上
  • 7.5kw~50kw未満の空調機器:3年に1回以上
点検実施者 専門点検の方法について十分な知見(資格等)を有する者(社内・社外不問)

 

  • フロン類漏えいの防止措置、機器を修理しないままのフロン類の充塡の原則禁止(繰り返し充塡の原則禁止)
  • 全ての機器の点検整備記録簿の作成及び保存(機器廃棄の3年後まで保存)

参考

機器整備・廃棄時におけるフロン類の充塡又は回収の委託

  • 第一種特定製品を整備する際にフロン類の充塡又は回収が必要な場合、フロン類の充塡又は回収は第一種フロン類充塡回収業者に委託してください。
  • 第一種特定製品を廃棄する際にフロン類を回収する必要がある場合は、フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託してください。
  • 第一種特定製品を売却する際は、記録簿又は写しを当該機器と併せて相手方に引き渡してください。

算定漏えい量報告

 第一種フロン類充塡回収業者が交付する充塡・回収証明書から算定した漏えい量にGWPを乗じ、一定量(1,000CO2-t)以上の漏えいが生じた場合は、国に報告する必要があります。

算定漏えい量計算方法

  • 算定漏えい量は次の式で求めます。

フロン類の算定漏えい量[CO2-t]=(充塡量[kg]-機器整備時の回収量[kg])×GWP(地球温暖化係数)÷1,000

  • 1事業所において一定量以上のフロン類の漏えいが生じた場合は、当該事業所に関する漏えい量について法人単位のものと併せて報告を行う必要があります。
  • 算定方法や報告方法については環境省のホームページを参考にしてください。
  • 報告書については、各事業別所管省庁に送付してください。

特定漏えい者に該当する者の目安

 おおよそ以下の規模の事業場等でフロン類が漏えいした場合、特定漏えい者に該当するおそれがあります。

  • 総合スーパー等の大型小売店舗(延床面積10,000平方メートル程度の店舗)を6店舗以上有する管理者
  • 食品スーパー(延床面積1,500平方メートル程度の店舗)を8店舗以上有する管理者
  • コンビニエンスストア(延床面積200平方メートル程度の店舗)を80店舗以上有する管理者
  • 飲食店(延床面積600平方メートル程度)を820店舗以上有する管理者
  • 商業ビル(延床面積10,000平方メートル程度のビル)を28棟以上有する管理者
  • 食品加工工場(延床面積300平方メートル程度の工場)を20ヶ所以上有する管理者 

第一種特定製品を整備・廃棄する際の留意事項

 第一種特定製品を整備・廃棄する際の関係者の皆さまへの留意事項はこちらをご覧ください。

第一種フロン類充塡回収業者の登録・義務について

第一種フロン類充塡回収業者の登録

 第一種特定製品のフロン類の充塡回収業務を行うためには、フロン排出抑制法に基づく「第一種フロン類充塡回収業者」として県知事の登録を受けなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。

 詳細は登録申請・変更届出方法等をご覧ください。

【注意】

 使用済自動車のカーエアコンのフロンガスに関しては、自動車リサイクル法の適用を受けます。

第一種フロン類充塡回収業者の義務

 第一種フロン類充塡回収業者には、次の義務が課せられます。

  • 原則として、機器を修理後にフロン類を充塡すること等、充塡に関する基準が定められています。
  • 回収量に加え、充塡量も記録し、毎年度、知事に報告が必要です。(提出期限:5月15日)
  • 回収したフロン類は、破壊許可事業者、再生許可事業者に引き渡すか、自ら再生して利用しなければなりません。例外的に、長野県冷凍空調設備協会にフロン類を引き渡した場合には、破壊許可事業者や再生許可事業者へ引き渡す必要はありません。
    (各回収管理センターの詳細は、長野県冷凍空調設備協会(電話026-262-1903)へ確認してください。)
  • フロン類の回収を行った際は、引取証明書を管理者に送付、引取証明書の写しを第一種フロン類引渡受託者に交付する必要があります。
  • フロン類の充塡・回収を行ってから30日以内に、第一種特定製品の管理者に充塡・回収証明書を交付する必要があります。 

外部リンク

  • 環境省

 フロン排出抑制法ポータルサイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
 改正フロン排出抑制法について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(令和2年4月1日施行) 

  • 関連団体

 (一社) 日本冷凍空調設備工業連合会(JARAC)(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 
 (一財) 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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