第一種特定製品を整備・廃棄する際の留意事項について
第一種特定製品を整備・廃棄する際の留意事項を記載しています。
詳細については環境省の手引き(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご確認ください。
第一種特定製品整備者
- 第一種特定製品整備者(管理者又は管理者から整備を委託された者)は、フロン類の充填及び回収を第一種フロン類充填回収業者に委託しなければなりません。
- 第一種フロン類充填回収業者は上記委託によりフロン類を充填又は回収したときは、充填証明書又は回収証明書を管理者へ交付します。
- 回収されたフロン類が、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者(以下「フロン類再生業者等」といいます。)による再生又は破壊が行われた後、フロン類再生業者等は第一種フロン類充填回収業者に再生証明書又は破壊証明書(以下「再生証明書等」といいます。)を送付します。
- フロン類再生業者等から再生証明書等の送付を受けた第一種フロン類充填回収業者は、再生証明書等を管理者、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者へ回付します。
- 第一種特定製品整備者は再生証明書等の回付を受けたときは、遅延なく、第一種特定製品の管理者に当該再生証明書等を回付します。
また、第一種特定製品整備者は回付した再生証明書等の写しを3年間保存しなければなりません。
【注意】
「整備」の範囲には、工場生産時の作業及び廃棄等の作業は除かれます。
なお、現場等に製品を設置するための作業は「整備」に該当します。
第一種特定製品廃棄等実施者
- 第一種特定製品の廃棄等を行おうとする管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」といいます。)は、フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に委託しなければなりません。
- 第一種フロン類充填回収業者が上記委託によりフロン類を引き取ったときは、引取証明書を第一種特定製品廃棄等実施者へ交付します。
- 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品引取等実施者に第一種特定製品を引き渡すときは、引取証明書の写しを交付しなければなりません。
- 第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類充填回収業者は引取証明書又はその写しを3年間保存しなければなりません(第一種フロン類引渡受託者についても、同様に引取証明書(写し)を3年間保存する必要があります。)。
- 第一種特定製品廃棄等実施者は第一種特定製品に充填されているフロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡しを他者に委託する場合において、当該委託に係る契約を締結したときは、第一種特定製品の種類等を記載した書面(以下「委託確認書」といいます。)を委託を受けた者(第一種フロン類引渡受託者)に交付します。
- 第一種フロン類引渡受託者は、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、当該第一種フロン類充填回収業者に委託確認書を回付しなければなりません。
- 委託確認書を交付した第一種特定製品廃棄等実施者及び委託確認書を回付した第一種フロン類引渡受託者は、委託確認書(写し)を3年間保存しなければなりません。
- 引き取ったフロン類は、フロン類再生業者等に再生又は破壊を委託する必要があります。
- 再生証明書等の交付義務等について上記「第一種特定製品整備者」を参照してください。
第一種フロン類引渡受託者
- 第一種特定製品廃棄等実施者から、第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡しの委託を受けた者(以下「第一種フロン類引渡受託者」といいます。)は、第一種フロン類充填回収業者へフロン類の引渡しと併せて、委託確認書又は再委託承諾書を回付し、その写しを3年間保存する必要があります。
- その他の事項については、「第一種特定製品廃棄等実施者」の項目を参照してください。
【注意】
上記の書面の交付に代えて、情報処理センター (一財) 日本冷媒・環境保全機構(JRECO))へインターネットを利用して報告する場合は、書面での交付は不要となります。
建設業者(特定解体工事元請業者)
- 建築物その他の工作物( 当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する工事(「以下「特定解体工事」といいます。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下「特定解体工事発注者」といいます。)から、直接当該特定解体工事を請け負おうとする建設業者(以下「特定解体工事元請業者」といいます。)は、当該建築物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行い、特定解体工事発注者に対し、確認の結果について書面を交付し説明します。
- 特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者は、それぞれ交付をした書面の写し又は交付を受けた書面を、交付日から3年間保存しなければなりません。
廃棄物・リサイクル業者等(第一種特定製品引取等実施者)
- 第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償又は無償による譲受け(引取り等)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」といいます。)は、フロン類を回収したことを証する書類(引取証明書)の写しの交付を受けない場合は、原則、第一種特定製品の引取り等を行うことができません。
引取証明書の写しの交付を要しない場合
- 第一種特定製品引取等実施者が第一種フロン類充填回収業者としてフロン類を引取る場合
- 第一種特定製品引取等実施者がフロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡しの委託を受ける場合
- 第一種特定製品にフロン類が充填されていないことを第一種フロン類充填回収業者が確認した場合
【注意】
中古品の買取りは「引取り等」に該当しません。
書面交付・保存期間
保存期間:保存義務なし※
書面を交付する者:第一種フロン類充填回収業者
書面を交付される者:管理者
保存期間:保存義務なし※
書面を交付する者:第一種フロン類充填回収業者
書面を交付される者:第一種特定製品廃棄等実施者
保存書類及び保存期間:引取証明書又は引取証明書の写し 3年
書面を交付する者:第一種特定製品廃棄等実施者
書面を交付される者:第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充填回収業者
保存書類及び保存期間:委託確認書の写し 3年
書面を交付する者:第一種特定製品廃棄等実施者
書面を交付される者:第一種フロン類引渡受託者
保存書類及び保存期間:再委託承諾書又は再委託承諾書の写し 3年
書面を交付する者:第一種フロン類再生業者
書面を交付される者:第一種フロン類充填回収業者、管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者
保存書類及び保存期間:再生証明書の写し 3年
書面を交付する者:フロン類破壊業者
書面を交付される者:第一種フロン類充填回収業者、管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者
保存書類及び保存期間:破壊証明書の写し 3年
※保存義務はありませんが、点検整備記録簿は機器廃棄後3年間保存する必要があるため(管理者判断基準第4)、当該証明書も点検整備記録簿と一緒に保存することが望ましいです。