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更新日:2025年12月15日
一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、廃棄物の最終処分場及び焼却施設の設置許可申請にあたっては、設置許可申請書及び生活環境影響調査書を縦覧することとされています。当該施設に利害関係を有する方は、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。
現在、次の施設について縦覧を行っています。
※詳細については長野県告示第476号をご覧ください。
長野県小諸市大字平原309番地1
イー・ステージ株式会社
代表取締役 鈴木 宏信
(1) 一般廃棄物処理施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する焼却施設
(2) 産業廃棄物処理施設
令第7条第3号に規定する汚泥の焼却施設、同条第5号に規定する廃油の焼却施設、
同条第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設及び同条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設
令和7年11月13日(木)から令和7年12月15日(月)までの間の午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)
長野県環境部資源循環推進課及び長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課
令和7年11月13日(木)から令和8年1月5日(月)まで
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