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更新日:2023年6月12日

医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

  「医師は全業種の中で最も⾧時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。

 特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費(定率・定額)に加え特別償却費を追加で償却できる制度であり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるというものです。

 

医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度の概要

 制度については、働き方改革制度紹介ページ【厚生労働省サイト】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)3.「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(平成31年度税制改正事項)」をご確認ください。

 

申請書類

 

その他

  • 申請・お問い合わせについては以下へお願いします。※申請にあたっては事前にご相談ください。

 長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課

 電話:026-235-7144

 FAX:026-235-7377

 E-mail:ishikango@pref.nagano.lg.jp

 受付時間:月曜日~金曜日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(祝祭日、年末年始を除く。)

  • 厚生労働省通知

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(医政発0331第40号)(PDF:2,110KB)

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お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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