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更新日:2025年5月16日
「医師は全業種の中で最も⾧時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。
特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費(定率・定額)に加え特別償却費を追加で償却できる制度であり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるというものです。
制度については、医師の働き方改革ページ【厚生労働省サイト】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)の「医療機関向け情報>医師の働き方改革推進のための医療機関の支援>医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」をご確認ください。
長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課
電話:026-235-7144
FAX:026-235-7377
E-mail:ishikango@pref.nagano.lg.jp
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