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更新日:2019年5月21日

中国帰国者に係る援護

昭和20年当時、中国東北地方(旧満州地区)には開拓団等を含めて多くの日本人が在住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、肉親と離別するなどし、孤児となって中国人に引き取られたり、生活の手段を得るため中国人の妻になるなど、やむなく中国に残ることになった子どもや婦人等(中国残留邦人等)の方々に対し援護を行っています。

主な内容は、一時帰国時や永住帰国時の旅費支給、自立支度金支給のほか、平成20年度からは厚生労働省が次の3つを柱とする新たな支援策を開始したことを受け、実施機関(郡市福祉事務所)と連携し、きめ細かな援護施策を実施しています。

1 老齢基礎年金の満額支給

一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に対し国が国民年金の保険料相当の一時金を支給し、その中から未拠出分を国が代わりに納入することにより、中国残留邦人等の方々は、老齢基礎年金を満額受給できるようになりました。

2 支援給付

老齢基礎年金を満額受給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、中国残留邦人等及びその配偶者の方々に支給されるものです。

中国残留邦人等の方々に理解が深く、中国語等のできる支援・相談員を実施機関に配置し、相談や事務手続きを支援しています。

3 地域生活支援事業

中国残留邦人等とその配偶者及び同伴帰国した二世・三世の方々が地域社会で生き生きと暮らすことができるよう、次の事業を実施しています。

◆自立支援通訳等の派遣
言葉の問題や生活習慣等の違いなどから、日常生活上の様々な困難を抱えている方々に対し、日常生活上の相談や助言、公的機関等のサービス利用時の通訳の派遣を行っています。

◆地域生活支援プログラム
中国残留邦人等の方々が地域社会の一員として生活できるよう、日本語教室や交流事業(委託先:長野県日中友好協会)を開催しています。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7094

ファックス:026-235-7172

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