ここから本文です。
更新日:2024年3月21日
※第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日をもって終了しました
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために、ご遺族(下記の順番による先順位の方お一人)に対して支給されるものです。
1 支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で下記の方
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子(戦没者等の死亡時に胎児であった方も含みます。)
(3)戦没者等の父母
(4)戦没者等の孫
(5)戦没者等の祖父母
(6)戦没者等の兄弟姉妹
(7)上記以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
※(3)~(6)は、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※(7)の方は、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。また、戦没者等の葬祭を行った方が先順位となります。
2 支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
3 請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日 (受付終了)
※特別給付金及び特別弔慰金の請求窓口は、居住する市町村援護担当課になります。
4 国債交付までの流れについて
(1)請求者が居住する市町村援護担当課に請求書類を提出。
(2)市町村が長野県へ請求書類を進達します。
(3)戦没者等の本籍が長野県である場合には、長野県で審査・裁定を行います。
※戦没者等の本籍が長野県以外である場合には、長野県から本籍都道府県に請求書類を進達し、進達先の都道府県で審査・裁定を行います。
※戦没者等の本籍が長野県であり、請求者が長野県以外に居住している場合には、居住地の市町村、都道府県を 経由して長野県に請求書類が進達され、長野県で審査・裁定を行います。
(4)各都道府県で審査・裁定を行った後、日本銀行で国債の記名加工等が行われます。
※審査の結果「却下」となった場合は、却下となった旨の通知が居住地市町村を通して交付されます。
(5)各都道府県から発行される裁定通知書と国債が両方揃った時点で、居住地市町村から請求者の方に国債等が交付されます。
5 国債交付までの期間について
現在、請求書の受付から国債の交付までの期間は、約8か月程度となっております。(長野県居住者が提出した書類を長野県が審査・裁定する場合の目安ですので、他の都道府県への進達が必要となる場合は、更に時間がかかります。)
※請求書の受付から長野県で審査が終了するまでに約4ヶ月、国債の発行手続きに約4ヶ月かかります。
※過去に受給者がいない戦没者等に関する請求をされた方で、戦没者等との関係性の判断が困難な場合は、更にお時間がかかる場合があります。
6 交付までに時間を要した国債の償還について
国債は令和3年から令和7年までの5年償還の国債となります。償還日は各年の4月15日であり、償還日を過ぎた分の国債は、指定の償還金支払場所で償還し、償還金を受領することができます。
戦没者等の妻に対して、一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等の特別の精神的痛苦を考え、国として特別の慰籍を行うため支給されています。
支給対象者は、一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や特例扶助料、援護法による遺族年金や遺族給与金等の受給権を有する戦没者等の妻です。(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係にあった方を含みます。)
戦傷病者等の妻に対して、生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより当該戦傷病者等の日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的痛苦を考え、国として特別の慰籍を行うため支給されています。
支給対象者は、一定の基準日において一定以上の障害の程度を有し、恩給法による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等の年金給付を受けている戦傷病者等と婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる方を含み、離婚の届出はしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる方を除きます。)している妻です。
先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人軍属等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して、国として特別の慰籍を行うため、支給されています。
支給対象者は、一定の基準日において遺族年金、公務扶助料等を受けている戦没者の父母又は祖父母であり、戦没者が死亡したことにより氏を同じくする子も孫もいなくなった方です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください