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更新日:2020年5月19日
医薬品の中には、「麻薬」、「向精神薬」、「覚醒剤原料」として規制されるものがあり、それらに該当する医薬品を携帯して日本を出入国する際、許可申請等の手続きが必要となる場合があります。
自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている方が、当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可が必要です。なお、許可書の発行に手数料はかかりません。
また、「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために向精神薬を携帯して出入国される際には、必要な書類の所持が必要な場合があります。
詳しくは、以下の厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部ホームページをご確認ください。
医療用麻薬等の携帯輸入許可申請について(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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