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更新日:2024年10月30日
長野県では、毒物劇物及び農薬(以下「毒劇物等」という。)に関する正しい知識の普及を図り、毒劇物等に関する事故を防止することを目的として、この運動を実施します。
運動期間中、農業農村支援センター職員や保健福祉事務所(保健所)職員が農薬販売業者や農家等を巡回させていただきますので、関係者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
毒劇物等を取り扱う方は次の事項に十分注意し、事故を起こさないよう適正な使用と保管管理をお願いします。
(1) 特に毒物劇物営業者以外の者に対して毒劇物を販売する場合は、当該毒劇物を譲受人が販売又は授与することは法律で禁止されていることを譲受人等に伝えること。
(2) 当該毒劇物の廃棄においては、法律上基準があることを譲受人等に伝えること。
(3) 毒物及び劇物取締法第14条及び第15条の規定を遵守するとともに、身分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行うこと。
(4) 譲受人等の言動その他から安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないこと。
(1) 敷地境界線から離れた場所に保管する。
(2) 目の届く場所に保管する。
(3) 保管庫は毒劇物専用とし、施錠する。
(4) 保管庫には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をする。
(5) 保管庫の鍵の管理者を明確にする等、鍵の管理を徹底する。
(6) 定期的に数量の確認をする。
(7) 無用の毒劇物は購入しない。
(8) 他者への販売、譲渡は行わない。
(9) 飲食物の容器として通常使うものに毒劇物を入れない。また、容器には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をする。
(10) 漏えい、流出防止の措置を講ずるとともに、通報体制を整備する。
(11) 盗難又は紛失した場合は直ちに警察署に届け出る。
(1) 農薬の使用に当たっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用すること。また、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談すること。
(2) 毒劇物に該当する農薬のみならず、すべての農薬について、安全な場所に鍵をかけて保管する等、農薬の保管管理には十分注意すること。
(3) 農薬を他の容器(特に清涼飲料水の容器)へ移し替えないこと。
(4) 散布作業前日及び作業後には、飲酒又は夜更かしをしないこと。
(5) 体調の優れない、又は著しく疲労しているときは、散布作業に従事しないこと。
(6) 農薬の調製又は散布を行う際は、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、農薬の取扱いを慎重に行うこと。
(7) 散布に当たっては、事前に防除機等の十分な点検整備を行うこと。
(8) 風下からの散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分注意すること。
(9) 農薬を散布するときは、散布前に関係者に連絡し、必要に応じ立札を立てることなどにより、子ども、その他の散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに、居住者、通行人、家畜及び蚕等に被害を及ぼさないよう、風向き等に十分注意すること。
(10) 散布作業は、風の強くない、朝夕の涼しい時間を選び、2~3時間ごとに交替して行うこと。
(11) 公園、校庭等子どもその他の散布に関係のない者が出入りする場所に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立ち入りを防ぐようにすること。
(12) 農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受けること。
(13) 作業後は、手足はもちろん、全身を石けんでよく洗うとともに、眼を水洗し、衣服を取り替えること。
(14) 使用残りの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると、思わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守して適正に行うこと。また、散布に使用した器具及び容器を洗浄した水は、河川等に流さず、散布むらの調整等に使用すること。特に、種子消毒剤等農薬の廃液処理に当たっては、周辺環境に影響を与えないよう十分配慮した処理を行うこと。
(15) 農薬の空容器、空袋等の処理は、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行うこと。
(16) クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の取扱いについては、表示された使用上の注意事項を遵守すること。また、薬剤が揮散し周辺に影響を与えないよう風向きなどに十分注意し、被覆を完全に行うこと。
(17) 水田において止水を要する農薬を使用するときは、農薬使用基準第7条及び水質汚濁性農薬の使用規制に関する都道府県知事の規則を遵守し、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害及び河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期すること。
(1) 農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認する。
(2) 類似した農作物に使用できる農薬であっても、使用対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルを確認する。
(3) 常日頃使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルを確認する。
(4) 農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
(5) 使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを確認する。
(6) 農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用した日から収穫までの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認する。
(7) 同じ農薬の連続使用は避ける。
(8) 同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。
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