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更新日:2025年10月6日

令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、延長後の期限を設定しました

長野県(総務部)プレスリリース令和7年(2025年)10月6日

長野県では令和6年能登半島地震の被災状況等を踏まえ、能登地域における法人の県民税及び事業税並びに県たばこ税の納付や申告など各種期限を延長する措置を講じておりますが、現在延長しております市町について、その期限を令和7年10月31日としましたのでお知らせします。(令和7年10月6日付け長野県報告示)

これまでの延長措置状況について

・対象者…石川県の一部地域(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方

・内 容…令和6年1月1日以降に到来する法人の県民税及び事業税並びに県たばこ税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付(納入)期限の延長

今回指定する延長後の期限について

 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方の法人の県民税及び事業税並びに県たばこ税に係る期限を令和7年10月31日(金曜日)としました。

 延長後の期限までに、地震の被害により税金の納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限の延長等を受けられる場合がありますので、最寄りの県税事務所にご相談ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

担当者名:(担当)小川、佐藤、根津

電話番号:026-235-7046

ファックス番号:026-235-7497

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