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更新日:2021年5月25日
業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。
※業務主任者の資格を有する者として知事の認定を受ける場合は、「業務主任者資格認定申請書」を記入し申請してください。
※屋外広告物講習会修了証を紛失された場合は、「屋外広告物講習会修了証明願」を記入し申請してください。所定欄に手数料400円分の長野県証紙を貼付してください。(消印はしないでください)
業務主任者は次の業務の総括に関することを行わなければなりません。
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