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更新日:2023年3月6日

都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し(令和4年4月1日施行)

近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じるため、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)により、都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部が改正され、令和4年4月1日に施行されます。

災害ハザードエリア

区分 区域名称 根拠法令

災害

ハザードエリア

災害

レッド

ゾーン

災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり防止法第第3条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害防止法第56条第1項

災害

イエロー

ゾーン

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項

浸水想定区域

(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域に限る)

水防法第15条第1項第4号

都市計画法の改正内容

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当でない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。
これまでの規制対象は、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、「自己の業務の用に供する施設の開発行為」が規制の対象に追加されます。

市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号及び第12号関係)

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号及び第12号の規定により、市街化区域に近隣接等する土地の区域のうち、地方公共団体が条例で指定した区域では、一定の開発行為等が可能とされています。
今回の法及び関係政省令の改正により、この条例で指定する区域に、原則として、災害ハザードエリアを含めてはならないことが明確化されました。

災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2関係)【新設】

市街化調整区域内の災害レッドゾーン内にある住宅や施設が同一の市街化調整区域内の災害レッドゾーン外に移転する場合については、都市計画法第34条第1号~第14号に該当する場合を除いて不許可とされています。
今回の法改正により、災害レッドゾーン内の既存建築物が従前と同一の用途で災害レッドゾーン外の安全な場所に移転する場合に開発許可等が可能となります。

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の改正(令和4年4月1日施行)

長野県では、平成16年に「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(長野県条例第23号)を定め、都市計画法第34条第11号の規定による区域指定の基準及び建築物の用途の基準、また、都市計画法第34条第12号の規定による区域、目的又は予定建築物の用途を限り定める開発行為を規定しています。
今回の法及び関係政省令の改正を受け、令和3年12月20日に都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例(長野県条例第36号)を公布しました。
今後は、法律等の施行期日(令和4年4月1日)にあわせ、長野県内において都市計画法第34条第11号及び第12号の規定に基づき条例で指定している区域の見直しを行います。

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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