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更新日:2025年8月4日
長野県(健康福祉部)プレスリリース令和7年(2025年)8月4日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、以下のとおり指定障害福祉サービス事業者に対して行政処分を行いました。
(1)法人名 一般社団法人みおん(代表理事 梅谷 容子)
(2)所在地 上田市上田原969番地1
(1)名称 就労継続支援事業所ほのか
(2)所在地 上田市上田原969番地1
(3)サービス種別 就労継続支援B型
(1)処分の内容 障害福祉サービス事業者の指定の取消し
(2)取消年月日 令和7年7月30日
(3)処分の理由
就労継続支援B型事業所はサービス管理責任者を各事業所に常勤かつ専従で1人以上配置しなければならないところ、事業の開設時にサービス管理責任者を常勤配置できないことが明らかであったにもかかわらず、指定申請の取下げを行わずに人員配置基準を満たさないまま指定を受け、障害福祉サービスを提供した。
不正の手段により指定を受けたにもかかわらず指定申請の取下げを行わず、訓練等給付費を不正に受給した。
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