ホーム > 暮らし・環境 > 自然・水・大気 > 自然公園・自然歩道 > 自然公園法令・長野県自然環境保全条例について > 自然公園法令・長野県自然環境保全条例に関する制度の概要
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更新日:2023年8月9日
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保険、休養および教化に資するとともに、生物多様性の確保に寄与するため、自然公園法又は各都道府県の条例に基づき一定の地域を自然公園として指定し、保護と適正な利用の両立を図っています。
自然公園は、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園に区別されます。(各公園の名前をクリックすると紹介ページを閲覧できます)
国立公園…わが国の風景を代表する傑出した自然の風景地として、環境大臣が指定。
国定公園…国立公園に準ずる優れた自然の風景地として、環境大臣が指定。
都道府県立自然公園…各都道府県を代表する優れた風景地として、都道府県知事が指定。
長野県には、5つの国立公園、4つの国定公園、そして5つの県立自然公園の計14地域が自然公園として指定されており、その面積は県土の約21%(約28万ha)を占め、全国第3位の広さを誇ります。
各自然公園には、保護と適正な利用の両立を図るための公園計画を定めています。公園計画に基づき、その自然環境の保護すべき程度や利用状況により、特別保護地区、特別地域、普通地域に区分されています。これを地種区分といいます。具体的には、貴重な高山植物の生育地や特に優れた風景地を特別保護地区とし、以下に順じて、特別地域、普通地域などを指定しています。
自然公園内では、このような地種区分に基づき、自然環境・景観の保護すべき度合いに応じた各種の行為規制がかけられています。
また、公園計画に基づいて決められている利用や保護のための施設に関する事業を公園事業といいます。公園事業は地種区分による行為規制を一律には適用せず、公園事業施設や地域特性を踏まえて個別の基準を定め、柔軟な運用を行っています。
その他、県が委嘱する長野県自然保護レンジャーによる公園利用者に対するマナー指導や自然環境保全の普及啓発が行なわれています。
県民の良好な生活環境の保全を図り、住み良い県土の実現に資するため、「自然環境保全地域」「郷土環境保全地域」「大規模開発調整地域」を指定しています。
指定された地域内では、一部の行為が制限され、許可や届出が必要となります。
指定地域 |
指定条件 |
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自然環境保全地域
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郷土環境保全地域 |
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大規模開発調整地域 | 自然環境保全地域及び郷土環境保全地域以外の区域で良好な生活環境を形成しているもののうち、自然的社会的諸条件からみて、良好な生活環境を維持するためその区域内における大規模な開発の調整を図ることが特に必要な地域 |
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