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更新日:2025年7月30日

県内4例目 信濃町の「信州しなのまち複業協同組合」を「特定地域づくり事業協同組合」  として認定しました

長野県(企画振興部)プレスリリース令和7年(2025年)7月30日

 「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」に基づき、信濃町の「信州しなのまち複業協同組合」を、「特定地域づくり事業協同組合」として認定しました。県内では、生坂村、小谷村、飯綱町に続き4例目となります。

認定の概要

  • 認定年月日  : 令和7年7月30日
  • 名称             : 信州しなのまち複業協同組合
  • 住所          : 長野県上水内郡信濃町大字柏原428番地2
  • 代表者氏名  : 代表理事 石川 広之
  • 地区          : 長野県上水内郡信濃町
  • 事業          : 組合員のためにする「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」に基づく、特定地域づくり事業としての労働者派遣事業
  • 認定の期間  : 10年間(有効期間満了の日:令和17年7月29日まで)

  ※「特定地域づくり事業」とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。
 

<特定地域づくり事業協同組合制度とは>

 人口の急減に直面している地域において、地域の担い手の確保・定着及び地域における事業の維持・拡大を図るため、地域での安定的な雇用の場や

    一定の給与水準が確保できるよう環境を整えるものです。(※活用イメージは別紙(PDF:193KB)のとおり)

  令和7年7月1日現在、全国39道府県で123組合が認定を受けています。

  「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用することにより、以下のメリットがあります。
  ① 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することが可能
  ② 組合運営費について、国等から財政支援を受けることができる

 

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お問い合わせ

所属課室:企画振興部地域振興課

担当者名:栗原 藤井 

電話番号:026-235-7021

ファックス番号:026-232-2557

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