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更新日:2026年3月11日
佐久地域振興局

林野火災が発生しやすい2月から5月の期間、令和8年春の山火事予防運動を実施します。屋外で火を取り扱う際は、以下の点を必ず守ってください。
こちらの林野火災予防チラシ(PDF:290KB)もご覧ください。
令和7年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、新たに林野火災注意報、林野火災警報が創設されました。これらは林野火災の危険性に応じて、市町村長から発令されます。屋外で火を扱うときは、その地域で注意報、警報が発令されていないかご確認ください。
前日までの降水量や空気の乾燥といった条件により、林野火災が発生しやすい危険な状況です。発令時は、屋外の火の使用制限について努力義務が課せられます。
林野火災注意報に加えて強風注意報が発表されたときに発令されます。発令時には、屋外の火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。
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