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更新日:2021年3月31日

 

不当労働行為の審査

不当労働行為とは

憲法は、労働者が使用者と対等な立場で交渉できるよう、労働三権「団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)」を保障しています。

この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められています。

労働組合法は、次のような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。

  • 労働組合の組合員であることを理由に、解雇や不利益な取扱いをすること
  • 労働組合に加入しないことや労働組合からの脱退を条件に雇用すること
  • 正当な理由なく団体交渉を拒否したり、誠実に交渉しないこと
  • 労働組合の結成や運営に対して支配介入すること
  • 労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことを理由に不利益な取扱いをすること など

 

救済の申立て

使用者による不当労働行為があったと思われる場合は、これらの行為を正してもらうために、労働者や労働組合は、労働委員会に対して救済の申立てを行うことができます。

ただし、申立ては、不当労働行為が行われたときから1年以内に行わなければなりません。

 

申立て後の手続き

労働者や労働組合から申立てがあると、労働委員会は使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査します。

また労働委員会は審査を進める一方で、和解による解決をするように労使に働きかけることもあります。

 

審査手続きのながれ

1.救済の申立て

労働組合または労働者個人が事務局に申立書を提出します。
※申立書に記入する前にチェックシート(PDF:134KB)で使用者が行った行為をチェックして、主張する内容を整理しましょう!

2.調査(非公開)

期日を設けて当事者に出席してもらい、審査委員(公益委員)などが、当事者の主張を聴き、審問の準備、和解の打診などを行います。

3.審問(公開)

当事者の主張について事実の有無を調べるために、期日を設けて公開の場で、証人尋問などを行います。

4.公益委員会議(合議)

労使の参与委員から意見を聴いた上で、不当労働行為に該当するかどうか判定し、命令を決定します。

5.命令書の交付

不当労働行為に当たると判断する場合は、正常な労使関係を回復するために、使用者に対し救済命令を発します。

不当労働行為に当たらないと判断する場合は、申立てを棄却(却下)します。

 

 

命令に不服がある場合

命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査を申し立てるか、裁判所に命令を取り消す訴えを起こすことができます。

和解について

命令が発せられる前であれば、当事者はいつでも和解することができます。

和解は、労使間にしこりを残さず、双方にとって望ましい解決方法といえます。

 

よくある質問

 

Q1:不当労働行為救済申立てをするには、どうしたらよいのですか。

A1:不当労働行為救済申立書を労働委員会事務局に提出してください。なお、労働組合が申立てを行う場合は、あわせて労働組合資格審査申請書を提出していただきます。

事務局では不当労働行為の申立てに関する相談を受け付けています。申立書の記載方法、申立事項等についての疑問などにお答えしていますので、申立てされる場合には、事前に事務局までご相談ください。

 

Q2:不当労働行為の審査をするのは、どのような人たちですか。

A2:公益委員(大学教授、弁護士等)が審査委員となり、公平・中立な立場から審査を指揮します。

また労働者委員(労働組合の役員等)、使用者委員(会社経営者や使用者団体の役員等)も参与委員として調査・審問に出席し、合議前に意見を述べます。

 

Q3:救済を申し立ててから労働委員会で終結するまで、どのくらいの期間がかかりますか。

A3:事案の内容等、事件によって異なりますが、当委員会では、申立てから命令発出までの目標期間を1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内としています。

なお、全国の労働委員会で取り扱った不当労働行為事件のうち、6~7割が和解で終結しています。和解で終結した事件は、命令発出で終結した事件よりも早期に解決しています。

(参考 令和2年平均処理日数 取下・和解 298日 命令・決定 667日)

 

Q4:申立人の都合で申立てを取り下げることはできますか。

A4:申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

 

Q5:過去の事例を教えてください。

A5:全国の労働委員会の命令及び関連裁判例が、中央労働委員会のデーターベース(外部サイト)に掲載されていますので参照してください。

 

 

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労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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