探偵業を営む皆さんへ
探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日から届出証明書が廃止され、新たに「標識」の掲示が義務付けられます。
探偵業の定義
探偵業務とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報を収集することを目的に
- 面接による聞込み
- 尾行、張込み
- その他これらに類する方法により実地の調査
を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
手続の流れ
- 県内に2以上の営業所を有する場合には、それぞれの営業所を管轄する警察署に届出が必要です。
探偵業を営むことができない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に探偵業の業務の適正化に関する法律の規定による営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神機能の障がいにより探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から5までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
手続に必要な添付書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍が記載されているもの。外国人にあっては国籍等が記載されているものに限る)
- 欠格事由のいずれにも該当しない旨の誓約書
- 市町村長の身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明)
- 法人の場合は、定款、登記事項証明書及び役員に係る上記1から4に掲げる書類
届出手続
届出書式