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更新日:2018年4月1日
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法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。
当該変更に係る営業所の所在地を所轄する警察署の生活安全課(生活安全・刑事課)に提出する。
変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。
※探偵業変更届出書を提出した際に、「探偵業届出証明書」の交付を受ける必要があります。
※交付手数料は1,600円です。(長野県収入証紙にて納入していただきます。)
平成30年4月1日から手数料が変わりました。
※交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。(法第12条第2項)
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)