更新日:2018年4月1日

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届出内容に変更があった場合

届出が必要な変更事項

法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
  • 法第4条第1項第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は法第4条第1項第2号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

届出書提出先

当該変更に係る営業所の所在地を所轄する警察署の生活安全課(生活安全・刑事課)に提出する。

届出期限

変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。

届出書類及び添付書類

添付書類

  • 法第4条第3項の規定により交付された書面(探偵業届出証明書)
  • 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条第3項各号に掲げる書類(探偵業開始届出書の添付書類)のうち、当該変更事項に係るもの)

探偵業変更届出書を提出した際に、「探偵業届出証明書」の交付を受ける必要があります。

交付手数料は1,600円です。(長野県収入証紙にて納入していただきます。)
成30年4月1日から手数料が変わりました。

交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。(法第12条第2項)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)