更新日:2013年8月30日

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探偵業を廃止した場合

届出書提出先

営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(生活安全・刑事課)に提出する。

届出期限

当該探偵業を廃止した日から10日以内に提出しなければなりません。

届出書類及び添付書類

添付書類

法第4条第3項の規定により交付された書面(探偵業届出証明書)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)