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更新日:2013年8月30日
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営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(生活安全・刑事課)に提出する。
当該探偵業を廃止した日から10日以内に提出しなければなりません。
法第4条第3項の規定により交付された書面(探偵業届出証明書)
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)