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更新日:2013年8月30日

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長野県警察被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱の制定について

〔平成10年7月30日例規第9号県警察本部長〕

部・課(隊)長
警察学校長
警察署長

被害少年に対する支援活動及び少年相談を実施している警察職員が、高度な知識・技能及び豊富な経験を有する専門家からカウンセリソグ等についての指導又は助言を受けることにより、被害少年の特性に応じた適切かつ効果的な支援活動を行うために、次のとおり長野県警察被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱を制定したから、運用上誤りのないようにされたい。

長野県警察被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱

第1

この要綱は、被害少年カウンセリングアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の運用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2アドバイザーの任務

アドバイザーの任務は、次に掲げるとおりとする。

  • (1)被害少年に対する支援活動及び少年相談を実施している警察職員(以下「実施担当者」という。)が、被害少年の特性に応じた適切かつ効果的な支援活動を推進するための必要な指導又は助言
  • (2)その他被害者対策の推進に関し必要な事項

第3

1警察本部少年課長(以下「少年課長」という。)は、次の要件に鼓当する者の中からアドバイザーとしてふさわしい者を警察本部長(以下「本部長」という。)に推薦するものとする。

  • (1)大学の研究者、精神科医、臨床心理士、カウンセラー等の職にある者で、臨床心理学、精神医学、カウンセリング等の支援活動に必要な専門的知識を有するもの。
  • (2)被害少年対策に理解を有するもの。

21に規定する推薦は、被害少年カウンセリングアドバイザー推薦書(様式第1号)により行うものとする。

第4

アドバイザーは、本部長が委嘱状(様式第2号)を交付して委嘱するものとする。

第5嘱期間

1アドバイザーの委嘱期間は2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2アドバイザーが委嘱期間中に解嘱等により欠けた場合における後任のアドバイザーの委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

第6

アドバイザーには、予算の範囲内で別に定める報酬額を支給する。

第7

部長は、アドバイザーが次に掲げる事項に該当し、アドバイザーを解嘱することが必要と認めたときは、解嘱通知書(様式第3号)を交付のうえ解嘱するものとする。この場合、委嘱状は返納させるものとする。

  • (1)人から解嘱の申し出があったとき
  • (2)心身の故障により、アドバイザーとしての職務を行うことができなくなったとき
  • (3)アドバイザーとしてふさわしくないと認められる行為があったとき

第8指導又は助言の要請と記録

1アドバイザーに対する指導又は助言の要請は、実施担当者が直接行うものとする。

2実施担当者等は、アドバイザーから指導又は助言を受けたときは、その都度、要請内容及びアドバイザーからの指導又は助言内容を被害少年カウンセリングアドバイザー指導・助言記録簿(様式第4号)に記録し、警察署長に報告するものとする。

3警察署長は、実施担当者の要請及びアドバイザーからの指導又は助言の状況を、毎月5日までに、被害少年カウンセリングアドバイザー指導・助言実施結果報告書(様式第5号)により少年課長を経由し、本部長に報告するものとする。

第9運用上の留意事項

少年課長及び警察署長は、アドバイザーの運用が効果的に行われるよう、次の事項に留意しなければならない。

  • (1)アドバイザーは、法的に特別の権限を有するものではないので、その活動にあたっては、行き過ぎのないようにすること。
  • (2)アドバイザーが業務を通じて知り得た関係者の秘密については、これを厳守させること。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)