ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 積算基準・施工単価 > 長野県の農業農村整備事業における基準 > 業務委託等における熱中症対策費用について
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更新日:2026年5月18日
近年、屋外作業における熱中症の発生リスクが高まっていることから、重篤化を防止するため、設計業務等においても現場の施設や設備に対する適切な熱中症対策を講じることが重要となっています。
このため、設計業務等において屋外作業を伴う場合には、現場の状況等を踏まえ、必要な熱中症対策を実施するとともに、当該対策に要する費用については、その妥当性を確認の上、積み上げにより計上することとします。
調査、測量、設計、現場技術業務等の屋外作業を必要とする業務
遮光ネット、大型扇風機、送風機、給水器、ミストファン、休息車の配置等
なお、熱中症対策に関する施設及び設備について、リース品の場合は、当該業務における施設・設備の設置期間分のリース費用を計上し、購入品の場合は、当該業務における施設・設備の設置期間分の減価償却費を計上する。設置期間分の減価償却費については国税庁が定める「主な減価償却資産の耐用年数表」を参考に算出することとし、設備の種類及び規模並びに設置期間については、受発注者協議の上決定するものとする。
※作業員個人に対する熱中症対策費用(飲料・塩分補給、個人用冷却具等)は、間接測量費・その他原価等に含まれるため、重複が無いことを確認する。
令和8年5月1日以降に起工起案する業務から適用
なお、契約済み案件についても、費用計上を妨げるものではない。
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