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更新日:2018年4月11日
長野地域振興局
現に地すべりが発生している区域または、発生する恐れが大きい区域で、かつ公共の利害に密接な関係があるものとして、「地すべり等防止法第3条」で地すべり防止区域の指定を受けた区域をいいます。
地すべり防止区域は、信州くらしのマップ(外部サイト)でご確認いただけます。
地すべりのメカニズムは複雑で、対策工事で地すべりを完全に止めることは困難です。このため、実害がない程度に動きが減速した状態、あるいは将来的には動き出す可能性があっても、一定期間止まった状態を確認して「概ね成った」と考え、「概成」と呼びます。
地すべりによる被害を防止するため、地すべり防止区域において地すべりを誘発する地下水の排除、地すべりの動きを抑える杭の打設などの対策工事を行っています。
地すべり防止区域内では、制限行為が規定されています。(PDF:278KB)
制限行為の許可申請 判定チェックリスト(PDF:215KB)
地すべり防止区域の行為許可申請書(様式第1号)(PDF:116KB)
※地すべり等防止法施行細則(昭和34年長野県規則第16号)を引用
概成している36地区では、市町村を通じて地元巡視員の皆さんに定期的な見回りや簡易な清掃・修繕をお願いしています。
地すべり区域で生活する住民の皆さんが気付く小さな変化や異常(地すべり兆候の亀裂・傾きなど)が、地すべりを予防・軽減し、安全・安心な暮らしにつながります。
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