ホーム > 長野地域振興局 > 組織の概要 > 長野地域の農業農村整備事業 > 地すべり防止区域とは

ここから本文です。

更新日:2018年4月11日

長野地域振興局

地すべり防止区域とは

地すべり防止区域とは

現に地すべりが発生している区域または、発生する恐れが大きい区域で、かつ公共の利害に密接な関係があるものとして、「地すべり等防止法第3条」で地すべり防止区域の指定を受けた区域をいいます。

地すべり防止区域は、信州くらしのマップ(外部サイト)でご確認いただけます。

概成とは

地すべりのメカニズムは複雑で、対策工事で地すべりを完全に止めることは困難です。このため、実害がない程度に動きが減速した状態、あるいは将来的には動き出す可能性があっても、一定期間止まった状態を確認して「概ね成った」と考え、「概成」と呼びます。

地すべり対策事業の事例

地すべりによる被害を防止するため、地すべり防止区域において地すべりを誘発する地下水の排除、地すべりの動きを抑える杭の打設などの対策工事を行っています。

地すべり防止区域内での「制限行為」とは

地すべり防止区域内では、制限行為が規定されています。(PDF:278KB)

制限行為の許可申請 判定チェックリスト(PDF:215KB)

地すべり防止区域の行為許可申請書(様式第1号)(PDF:116KB)

     ※地すべり等防止法施行細則(昭和34年長野県規則第16号)を引用

地すべり防止区域内の巡視、地すべり防止施設の日常管理

概成している36地区では、市町村を通じて地元巡視員の皆さんに定期的な見回りや簡易な清掃・修繕をお願いしています。

地すべり区域で生活する住民の皆さんが気付く小さな変化や異常(地すべり兆候の亀裂・傾きなど)が、地すべりを予防・軽減し、安全・安心な暮らしにつながります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県長野地域振興局農地整備課

長野県長野市大字南長野南県町686-1

電話番号:026-234-9516

ファックス番号:026-234-9554

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?