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更新日:2020年7月22日

県産材利用推進室所管の許認可等の基準・処理期間等について

信州の木活用課県産材利用推進室所管の行政手続法・行政手続条例、地方自治法第250条の2適用の申請に係る審査基準、標準処理期間、処分基準に関する情報をお知らせします。
各項目をクリックすると審査基準等が表示されます。

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間


行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

地方自治法第250条の2適用申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

(該当なし)

地方自治法第250条の2適用の不利益処分に係る処分基準

(該当なし)

 

 

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お問い合わせ

林務部信州の木活用課県産材利用推進室

電話番号:026-235-7266

ファックス:026-235-7364

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