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更新日:2025年4月7日
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的に平成15年2月15日に施行されました。
その後、土壌汚染対策法の施行を通して生じた課題等を踏まえ、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、搬出土壌の適正処理の確保等の内容を追加した土壌汚染対策法の一部を改正する法律が平成22年4月1日に施行されました。
さらに、法律の施行後5年が経過し、法の状況について検討を加え、必要な内容を追加した土壌汚染対策法の一部を改正する法律が平成31年4月1日に施行されました。
改正後の土壌汚染対策法についてはこちら(環境省HP)(外部サイト)
改正後の土壌汚染対策法施行規則(令和4年7月1日施行)の規定による申請・届出等の様式はこちら
土壌汚染対策法のしくみパンフレット(環境省HP)(外部サイト)
土壌汚染対策法施行令第1条の規定による特定有害物質及び土壌汚染対策法施行規則第31条の規定による区域の指定に係る基準はこちら
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を知事に報告しなければなりません。
ただし、有害物質使用特定施設が廃止された場合であっても、その土地について予定されている利用の方法からみて、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないときは、その状態が継続する間に限り調査の実施が免除されます。この場合、人の健康被害が生ずるおそれがないことについて、知事の事前確認が必要となります。
「3.有害物質使用特定施設廃止時の手続き」により調査の実施が一部免除されている土地において、900m2以上の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ※知事に届け出なければなりません。(法第3項第7項)
届出が提出された場合、知事は、当該土地所有者等に掘削する部分における土壌の特定有害物質による汚染の状況について指定調査機関に調査させます。土地所有者等は、その結果を知事に報告する必要があります。(法第3条第8項)
※あらかじめ、届出先と調整を行った上で、日程に余裕を持った届出をお願いいたします。
一定規模以上※の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
この場合、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものと知事が認めるときは、当該土地所有者等に対して、土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査を実施した結果を報告するよう知事から命令を受ける場合があります。
また届出の際には、環境省令に定める方法により、土地所有者等の全員の同意を得て、指定調査機関に調査を行わせた結果を併せて知事に提出することができます。
※(1):有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等…900m2以上
(2):(1)以外の土地…3,000m2以上
土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすればそれが人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去等の措置を実施する必要性が高くなります。そのような土地については、土地所有者等に対して、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告をするよう知事から命令を受ける場合があります。
土地所有者等は、法に基づかない自主的な土壌汚染調査を実施した結果、基準を超過する土壌汚染が存在することが判明した場合には、知事に対して、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定することを申請することができます。
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<自主的な申請をすることによるメリット> 1.法第4条に係る手続きの前に自主的な申請をすることで、調査に係る自主的なスケジュール管理が可能となります。 |
要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該区域外へ搬出しようとする者は、搬出に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。当該汚染土壌の処理は汚染土壌処理業者に委託しなければならず、運搬又は処理を他人に委託する場合には汚染土壌管理票を交付することが義務付けられています。また、当該汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従って運搬しなければなりません。
汚染土壌の運搬に関するガイドライン改訂第4.2版(環境省HP)
指定区域から搬出された汚染土壌の処理を行う場合は、知事による許可が必要となります。長野県では、汚染土壌処理業者による汚染土壌の処理を適正かつ円滑に推進し、処理施設周辺の生活環境を保全するため『汚染土壌処理業の許可手続き等に関する指導要綱』及び『汚染土壌処理業の許可手続き等に関する指導要領』を制定しました。汚染土壌処理業の許可申請をする際は、関係住民等との合意形成手続き及び生活環境影響調査を実施してください。
汚染土壌処理業の許可申請手続き等に関する指導要綱(平成31年4月改正)(PDF:95KB)
汚染土壌処理業の許可申請手続き等に関する指導要領(PDF:46KB)
別記様式(ワード:195KB)
(参考)汚染土壌処理業の許可手続きに関するフロー図(PDF:15KB)
汚染土壌の処理業に関するガイドライン改訂第4.3版(環境省HP)
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査等を実施する者については、知事の指定が必要となります。(ただし、2以上の都道府県の区域において調査を行おうとする場合は、環境大臣の指定が必要となります。)この指定された調査機関を指定調査機関と呼び、指定した都道府県知事(又は環境大臣)の監督等を受けることになります。
土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る申請等の手引き(平成30年5月版)(PDF:327KB)
別記様式(ワード:31KB)
土壌汚染対策法施行規則の規定による申請・届出等の様式はこちら
土地の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課、環境課又は総務管理・環境課が問い合わせ窓口になります。
電子メールによる提出も可能ですが、土壌汚染対策法に基づく届出及び申請については添付図面が膨大なため、電子メールが到達しない可能性があります。必ず担当者に電話連絡を行い、到達を確認してください。
なお、政令で定める市(長野市、松本市)における申請・届出等の手続きは各市にお問い合わせください。
土壌汚染対策法について(環境省HP)(外部サイト)
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人(公益財団法人日本環境協会HP)(外部サイト)
一般社団法人土壌環境センター(外部サイト)
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(外部サイト)
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