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更新日:2025年10月7日

松本空港管理事務所

航空機運航前に必要な書類提出のご案内(航行不能航空機関係、松本空港)

2025年10月1日以降、松本空港における航空機の空港利用(離着陸、停留等)にあたっては、あらかじめ「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」の提出が必要です。

 航空機の運航者又は所有者の方(以下「運航者等」という。)は、原則として運航前に「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」の提出が必要になります。(書類は一度ご提出いただければ、変更がない限りその後の利用において提出する必要はありません。) 

1.提出いただく必要がある書類

 提出いただく書類は、(1)「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合と、(2)個人・その他会社の方で「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)を利用される場合で異なります。内容を確認のうえ、必要な書類を提出してください。

(注)運航者等が撤去作業を実施するものの、空港管理者及び撤去作業関係者に撤去支援を求める場合は、別途「撤去資機材に関する同意書」の提出をお願いする場合があります。

(1)「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合

航空運送事業者又は航空機使用者の方等が、「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合は、次の書類の提出が必要です。

「運航者撤去作業計画」は運航事業者の形態により適合するものを作成してください。

 及び

(2)個人・その他会社の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合

個人・その他会社の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合は、「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書(個人・その他会社向け同意書)」の提出が必要になります。

同意書の提出にあたっては、「2.空港管理者があらかじめ作成する撤去作業計画」を確認の上、「3.提出先」へ電子メールまたはFAXにより提出してください。

2.空港管理者があらかじめ作成する撤去作業計画

3.提出先(松本空港管理事務所)

Eーmail:matsukuuko@pref.nagano.lg.jp  

FAX:0263-57-1553

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本空港管理事務所_

電話番号:0263-58-2517

ファックス番号:0263-58-1553

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