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更新日:2020年3月30日
県が出資その他の財政支出を行う法人であって、県の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして実施機関が定める法人は、自主的に情報公開規程を定めて法人の情報を公開することとしています。
なお、各法人の情報公開の具体的な実施方法や実施時期については、その性格や業務内容に応じて、各法人が定めます。
次の39法人が対象となります。(平成13年6月21日告示、14年4月1日告示、15年3月13日一部改正、20年11月4日一部改正、22年3月29日一部改正、24年5月14日一部改正、25年5月30日一部改正、28年7月25日一部改正、令和2年3月30日一部改正)
(1)県が出資し、県の施策と密接な関連を有する事業を実施する法人
(2)県が反復・継続的に補助金、委託料等を支出している(1)に準ずる法人
対象法人の主体性を尊重し、自主的な取組みを促すため、当面、県は次の支援を行います。
(1)各法人の情報公開制度の指針となる「情報公開モデル要綱」(文書公開用と経営状況資料等公開用の2種類)の提示
(2)情報公開、文書管理に関する説明会等の開催
(3)各法人の経営状況等を行政情報センターで公開
(4)各法人の情報公開の実施状況の県民への周知
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