ここから本文です。
更新日:2025年9月18日
長野県(総務部)プレスリリース令和7年(2025年)9月18日
長野県個人情報保護審査会は、長野県知事からの保有個人情報不存在決定に関する諮問に対して、答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県知事が審査請求に対する裁決を行うことになります。
平成24年に医療保護入院となる際、自宅で松本保健福祉事務所から受けた行為に関し記録された公文書について、不存在であるとする実施機関の決定は、妥当ではないため、本件決定の取消しを求める。
実施機関が行った保有個人情報不存在決定は、妥当である。
(1)医療保護入院に関する文書は、長野県文書規程(昭和44年長野県訓令第2号)に基づき保存期間を5年として管理しており、平成24年度当時存在していたとしても、当該規程に基づき既に廃棄の対象であるという実施機関の説明に不自然な点は認められない。
(2)補完的に、実施機関は、関係所内の執務室、書庫等を探したほか電磁的記録の検索も行ったが、本件対象公文書の存在を確認できなかった旨を説明している。
以上、本件対象公文書を現時点において保管しておらず、不存在であるとの実施機関の説明に不合理な点はない。
〇長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kojin-shinsa/toshin.html
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください