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更新日:2021年5月31日

県の縦割り行政への苦言及び救済のお願いについて

ご意見(2021年4月12日受付:Eメール)

昨年、他の都道府県から長野県へ移住し会社を創業した者です。
最近、県の対応、縦割り行政に失望したことがあり、何とか柔軟なご対応をお願いできないかとメールさせていただきました。
先日、初めての県税の申告納付を行いました。申告が終わりほっとして、書類を整理中、申告書が入っていた県からの封筒の裏に「創業等応援減税」なる記載がありました。調べたところ、創業から6年間法人事業税が減免される制度とのこと。ただ申請期限が過ぎていたため県税事務所に相談しました。回答は、地域振興局に期限までに申告してないとダメとのこと。そこで地域振興局商工観光課へ問い合わせたところ、本庁へ確認したが期限を過ぎていてダメとのことでした。
この制度の周知方法として、創業届を県税事務所に提出する際、申告書に案内を同封する等が考えられますが、いずれもありませんでした。その旨、商工観光課の方へ伝えたところ「県税事務所へは案内をするようお願いしているんですが。。」とのこと。
創業した者はどのようにこの制度を知ればよいのでしょうか?今回たまたま封筒の裏の記載に気づきましたが、せっかくの制度なのに周知されなければ全く意味がありません。新規創業者の何割がこの制度を利用しているのでしょうか?
また、私の事業は法人事業税の計算が収入割のためこの制度によるインパクトが大きいです。
別件で、今回の国税申告の際、税務署への書類が期限を過ぎていたことがありました。税務署に相談したところ、コロナ対応により現在柔軟に対応しているので、期限を過ぎていても提出してくださいと受理され大変助かりました。なぜこういった対応が国に出来て県に出来ないのでしょうか?
知らなかった者が悪いのでしょうか?周知方法にも問題がありやり方はいろいろあるはずです。
コロナ禍ということもありますし、県には国同様の柔軟な対応をお願いしたいと思います。この制度の適用を2期目からでも良いので受け付けていただきたくお願い申し上げます。

回答(2021年4月28日回答)

長野県産業労働部長の林宏行、総務部長の玉井直と申します。
令和3年4月12日付けで県民ホットラインにお寄せいただいたご意見についてお答えします。

まず、この度は、創業等応援減税の取扱いに関して、制度の周知不足により大変ご迷惑をおかけしたことに対しまして、心よりお詫び申し上げます。

創業等応援減税の制度につきましては、県ホームページ、創業セミナー、起業相談時等において周知を図るほか、県税事務所へ事業開始申告書を提出いただく際に、制度のチラシを配布するとともに、地域振興局商工観光課において事業開始申告書のデータを基に個別周知を行うこととしておりましたが、これらが十分に徹底されていませんでした。

今回のご指摘を受け、事業開始申告書提出時における窓口でのご案内や対象者への個別周知について改めて徹底を図るとともに、あわせて事業開始申告書の書式入手時に創業等応援減税の制度を認識していただけるようホームページを改善してまいります。

さらに、これまでは創業1期目に「創業認定」の手続を行わなければ、以降の事業年度も課税免除が受けられませんでしたが、より活用しやすい制度とするため、今後は、創業2期目以降も手続を可能とし課税免除が受けられるよう、見直しを検討してまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、産業労働部経営・創業支援課長若月真也、担当:創業・承継支援係、総務部税務課長傳田幸一、担当:課税係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:産業労働部/経営・創業支援課/創業・承継支援係/電話026-235-7194/メールkeieishien(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp 】

【問合せ先:総務部/税務課/課税係/電話026-235-7048/メールzeimu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp 】

 

 

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2021年4月)2021000046

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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