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更新日:2024年3月25日
地方分権とは、国に集中している権限や財源を地方自治体(市町村や県)に移し、住民に身近な地方自治体が自らの選択と責任で物事を決定し、地域の特色を生かした地域づくりを進めることです。
詳しくは→地方分権の意義
地方分権を進めていくには、国と地方の役割分担の基本的な考え方をもとに、国、都道府県、市町村がどのような事務・事業を行うのかを明確にするとともに、権限移譲や国の関与の見直し、二重行政の解消、地方税財源の充実強化を図っていくことが重要です。
詳しくは→国と地方の役割分担について
地方分権改革は大きく分けて二つの時期で進められてきました。
平成7年7月に「地方分権推進法」が施行され、「地方分権推進委員会」による5次にわたる勧告に基づき、平成10年5月に政府が「地方分権推進計画」を閣議決定し、平成12年4月に「地方分権推進一括法」が施行されました。
これにより、これまで国と地方を「上下」関係にしていた機関委任事務制度が廃止となり、地方自治体の事務は自治事務と法定受託事務に整理され、法律上は「対等・協力」関係になりました。
平成16年から平成18年にかけて、税財政制度改革として、「国から地方公共団体への財源移譲」、「国庫補助負担金改革」、「地方交付税改革」の3つの改革が一体的に行われました(「三位一体の改革」)。
こうした改革が行われてきましたが、地方公共団体が行う施策についての国による関与・義務付けの廃止、国から地方自治体への権限移譲、税財源の移譲などがまだ十分進んでいないことから、全国知事会など地方六団体がさらなる分権改革に向けての意見書を政府に提出するなどした結果、平成18年12月に「地方分権改革推進法」が成立しました。
この「地方分権改革推進法」に基づき、平成19年4月には「地方分権改革推進委員会」が発足し、4次にわたる勧告が行われました。
勧告等に基づき、平成23年4月に第1次一括法が、平成23年8月に第2次一括法が、平成25年6月に第3次一括法が、平成26年5月に第4次一括法がそれぞれ成立し、地方公共団体への事務・権限の移譲や地方に対する規制緩和が行われました。
従来の国主導による委員会勧告方式に代えて、個々の地方公共団体等が権限移譲や規制緩和を国に対して提案する「提案募集方式」が平成26年から導入されました。
長野県からの提案の状況は以下のとおりです。
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案およびその他の提案(PDF:184KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案およびその他の提案(PDF:179KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案およびその他の提案(PDF:740KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案(PDF:199KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案(PDF:588KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案(PDF:293KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案(PDF:199KB)
(別添)内閣府と関係府省との間で調整を行った提案(PDF:192KB)
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