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更新日:2026年2月3日
長野県では、「長野県の契約に関する条例」の基本理念に基づく取組を進めており、適切な価格転嫁やダンピング対策として、令和8年度から、原則、全ての建築保全業務において、国が示す積算基準により予定価格の算定を行い、最低制限価格を設定します。
令和8年度以降の予算により実施する業務から適用
一般競争入札及び公募型見積合わせにて発注する、原則として全ての建築保全業務を対象
① 清掃業務
② 設備管理業務
③ 警備業務(施設警備・機械警備)
④ 消防用設備等点検業務
⑤ 自動ドア定期点検等及び保守業務
⑥ 自家用電気工作物保安管理業務
⑦ 温熱源機器(ボイラー等)定期点検等及び保守業務
⑧ 空気調和等関連機器定期点検等及び保守業務
⑨ 受水槽・高架水槽定期点検清掃業務
⑩ 汚水槽・雑排水槽定期点検清掃業務
⑪ エレベーター保守点検業務
⑫ その他の業務
※ 上記の他、積算基準を適用可能な業務等(例:循環ろ過装置(プールろ過機)点検、浄化槽定期清掃、
電話設備定期点検、植栽管理(剪定・除草)など)
予定価格算出の基礎となった次の1.から4.に掲げる額の合計額。
ただし、その額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。
制度導入にあたっては、以下の説明資料をご確認ください。
建築保全業務における最低制限価格制度の導入について(PDF:793KB)
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