ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 建築保全業務における最低制限価格制度の導入について

ここから本文です。

更新日:2026年2月3日

建築保全業務における最低制限価格制度の導入について

 長野県では、「長野県の契約に関する条例」の基本理念に基づく取組を進めており、適切な価格転嫁やダンピング対策として、令和8年度から、原則、全ての建築保全業務において、国が示す積算基準により予定価格の算定を行い、最低制限価格を設定します。

適用時期

 令和8年度以降の予算により実施する業務から適用

対象案件

 一般競争入札及び公募型見積合わせにて発注する、原則として全ての建築保全業務を対象

対象業務

 ① 清掃業務
 ② 設備管理業務
 ③ 警備業務(施設警備・機械警備)
 ④ 消防用設備等点検業務
 ⑤ 自動ドア定期点検等及び保守業務
 ⑥ 自家用電気工作物保安管理業務
 ⑦ 温熱源機器(ボイラー等)定期点検等及び保守業務
 ⑧ 空気調和等関連機器定期点検等及び保守業務
 ⑨ 受水槽・高架水槽定期点検清掃業務
 ⑩ 汚水槽・雑排水槽定期点検清掃業務
 ⑪ エレベーター保守点検業務
 ⑫ その他の業務
  ※ 上記の他、積算基準を適用可能な業務等(例:循環ろ過装置(プールろ過機)点検、浄化槽定期清掃、
   電話設備定期点検、植栽管理(剪定・除草)など)
 

予定価格の算定方法

最低制限価格の算定方法

 予定価格算出の基礎となった次の1.から4.に掲げる額の合計額。
 ただし、その額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

  1. 直接人件費は、積算基準の標準歩掛り(労務単価については、最低賃金を基に算定した最低制限日額※に置き換えた額)   に基づき積算する。
     ※最低制限日額は、最低賃金及び労務単価の改正により年度ごと見直しを実施(長野県公式ホームページにて公表)
  2. その他業務費(見積り)は、設計価格に一定率(90%)を乗じた額とする。
  3. 消耗品費は、設計価格に一定率(90%)を乗じた額とする。
  4. 直接物品費、業務管理費及び一般管理費等は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額とする。
    ア 直接物品費の額に10分の9を乗じて得た額
    イ 業務管理費の額に10分の9を乗じて得た額
    ウ 一般管理費等の額に10分の7を乗じて得た額

制度導入に関する説明資料

 制度導入にあたっては、以下の説明資料をご確認ください。

説明資料

建築保全業務における最低制限価格制度の導入について(PDF:793KB)

配布用チラシ(PDF:286KB)

質問受付

 説明に対するご質問等は、以下のフォームからご入力ください。

 〇質問受付フォーム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 ※ご質問の回数に制限はございません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

会計局契約・検査課

電話番号:026-235-7359

ファックス:026-235-7472

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?