福祉医療費給付事業について
県民のみなさま、医療機関等のみなさまそれぞれに向けた情報を掲載しています。
〇県民のみなさま
〇医療機関、薬局、訪問看護ステーション、柔道整復施術所のみなさま
〇保険者のみなさま⇒附加給付調査実施中
〇福祉医療費給付事業補助金交付要綱(PDF:277KB)
福祉医療費給付事業とは
- 長野県内の市町村では、子どもや障がい者、ひとり親家庭等に対し
医療費への助成をしています。
- これにより、1医療機関に対する1か月の医療費自己負担額が
0円~500円に抑えられます。
- 助成対象者や助成の額、申込方法等は市町村ごとに異なります。
- 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先一覧(PDF:157KB)
子どもへの福祉医療費助成額一覧(令和7年1月版)(PDF:173KB)
子どもへの福祉医療費助成額一覧(令和7年4月版)(PDF:173KB)
その他福祉医療費給付事業一覧(令和6年8月版)(PDF:886KB)
助成対象者
- 子ども(0歳~18歳)
- ひとり親家庭の親、子
- 身体障害者手帳1、2、3級を所持する方
- 療育手帳A1、A2、B1を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持する方
※支給対象者や配偶者、扶養義務者に一定以上の所得がある場合、助成の対象外となる場合があります。
※市町村により、助成対象や助成金額が異なります。
受給の流れ(概要)
- 詳細な申請方法等については、各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先一覧(PDF:157KB)
申請方法
- お住まいの市町村へ申請し、「福祉医療費受給者証」を受け取ってください。
受診方法
- 医療機関、薬局、訪問看護ステーション、柔道整復施設等での受付時に、
受給者証をご提示ください。
医療費の支給
18歳以下の方(18歳到達後の3月31日まで):
- 医療機関や薬局等の窓口にて0~500円の自己負担額をお支払いください。
- 自己負担の金額は市町村によって異なります。
- ただし、受付時に受給者証の提示がなかった場合や長野県外での受診時は、
市町村窓口への申請が必要です。(以下参照)
18歳以上の方(対象の障害者手帳をお持ちの方等):
- 医療機関や薬局等の窓口にて医療費(1割~3割)をお支払いください。
- 後日、自己負担額(0円~500円)を差し引いた額が自動的に指定口座に振り込まれます。
受給者証の提示がなかった場合や県外での受診時等:
- 受診後にお住まいの市町村の窓口で申請を行ってください。(領収証と受給者証を持参してください)
- 後日、自己負担額(0円~500円)を差し引いた額が指定口座に振り込まれます。
- 申請には期限がありますのでご注意ください。
日ごろから県及び市町村が実施する福祉医療費給付事業の運営に、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。
長野県における給付事業の内容は市町村により異なります。以下に記載の県内実施状況を定期的にご確認いただきますようお願いします。
なお、制度の詳細については、それぞれの市町村にお問い合わせください。
- 医療機関・薬局・訪問看護ステーション用(PDF:1,580KB)※改定状況(PDF:336KB)
- 柔道整復施術所用(PDF:1,649KB)※改定状況(PDF:350KB)
現物給付の対象となる医療費:医科、歯科、調剤及び訪問看護療養費、柔道整復の施術に係る療養費
現物給付の対象外:柔道整復以外の療養費(はり、きゅう、マッサージ指圧など)、県外の医療機関等へ受診した場合、医療機関の窓口で受給者証を提示しなかった場合など
※現物給付方式の対象とならない受給者については、窓口でいったん医療費を支払った後、市町村から助成される「自動給付方式(償還払い方式)」となります。