ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康増進 > 食育・栄養 > 特定給食施設等関係

ここから本文です。

更新日:2023年10月31日

特定給食施設等関係

特定給食施設関係

準特定給食施設関係

栄養管理報告書

 特定給食施設関係

特定給食施設設置届出書

特定給食施設設置届出書ワード様式(ワード:40KB)特定給食施設設置届出書PDF様式(PDF:97KB)

内容 健康増進法第20条第1項に規定する届出

1回100食以上又は1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設(特定給食施設という)を設置する場合に提出していただく届出です

受付期間 特定給食施設の事業を開始した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備考  

 

特定給食施設変更届出書 特定給食施設変更届出書ワード様式(ワード:31KB)特定給食施設変更届出書PDF様式(PDF:20KB)
内容

健康増進法第20条第2項に規定する届出

1回100食以上又は1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設(特定給食施設という)が設置届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出です

受付期間 特定給食施設設置届出書の内容に変更が生じた日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備考  

 

特定給食施設事業廃止(休止)届出書 特定給食施設事業廃止(休止)届出書ワード様式(ワード:21KB)特定給食施設事業廃止(休止)届出書PDF様式(PDF:20KB)
内容

健康増進法第20条第2項に規定する届出

1回100食以上又は1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設(特定給食施設という)が事業を休止又は、廃止した場合に提出していただく届出です

受付期間 事業をを休止又は、廃止した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備考  

 

 準特定給食施設関係

準特定給食施設設置届出書

準特定給食施設設置届出書ワード様式(ワード:39KB)準特定給食施設設置届出書PDF様式(PDF:95KB)

内容

1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(準特定給食施設という)を設置する場合に提出していただく届出です

受付期間

準特定給食施設の事業を開始した日から1か月以内(平日)

受付窓口

住所地を所管する保健所

添付書類

 

備考

 

 

準特定給食施設変更届出書

準特定給食施設変更届出書ワード様式(ワード:21KB)準特定給食施設変更届出書PDF様式(PDF:21KB)
内容

1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(準特定給食施設という)が設置届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出です

受付期間

準特定給食施設設置届出書の内容に変更が生じた日から1か月以内(平日)

受付窓口

住所地を所管する保健所
添付書類  
備考  

 

準特定給食施設事業廃止(休止)届出書

準特定給食施設事業廃止(休止)届出書ワード様式(ワード:21KB)準特定給食施設事業廃止(休止)届出書PDF様式(PDF:20KB)
内容 1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(準特定給食施設という)が事業を休止又は、廃止した場合に提出していただく届出です
受付期間 事業をを休止又は、廃止した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備考  

 

 栄養管理報告書

健康増進法施行細則(平成15年長野県規則第41号)に基づき、毎年11月中の栄養管理の状況等に関する報告書を提出していただいています。

※お問い合わせ及び提出は、住所地を所管する保健所へお願いします。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課

電話番号:026-235-7116

ファックス:026-235-7170

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?