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更新日:2025年8月5日
長野県(建設部)プレスリリース令和7年(2025年)8月5日
建築基準法に基づく建築確認申請等の建築関係手続において、確認済証等を偽造し、申請者に交付していた事例がありました。
今後、再発防止策を講じ、その徹底を図ってまいります。
建設事務所建築担当課において、同一の担当職員が建築主事等決裁権者の決裁を得ずに、確認済証等を偽造し、交付していたことが判明しました。
<事案の概要:9件の申請(うち2件は同一物件のため、対象物件数は8件)>
地域:南信地区、中信地区及び北信地区
許認可証等 | 根拠法 | 件数 |
---|---|---|
確認済証 | 建築基準法第6条第4項 | 3 |
検査済証 | 建築基準法第7条第5項 | 3 |
建築許可通知書 | 建築基準法第43条第2項 | 1 |
建築許可通知書 | 建築基準法第85条第4項 | 1 |
長期優良住宅認定通知書 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第7条 | 1 |
(申請の流れは下記のPDF版プレスリリース資料を参照してください。)
不適切な事務処理が行われた事案9件のうち、建築され完成しているもの8件については、各申請手続の基準に適合していることを確認しました。
建築工事に着手していない1件については、建築基準法に適合していない部分があり、申請者と対応を協議中です。
なお、この他に申請書類が所在不明となっている事案が4件ありましたが、基準に適合していることを確認しました。
公印管理をはじめとする適正な事務処理の徹底を図るとともに、全建設部職員に対して公務員倫理・法令遵守に関する職員研修を実施します。
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