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更新日:2023年9月7日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました

長野県(産業労働部)プレスリリース令和5年(2023年)9月7日

令和5年9月30日まで指定されていたセーフティネット保証4号が令和5年12月31日まで、資金使途を借換に限定した上で、延長されることとなりました。

1セーフティネット保証4号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、経済産業大臣が指定した災害等の影響により売上高等が減少している中小企業者が融資を受ける際に、一般保証とは別枠(無担保8千万円以内、最大2億8千万円以内)の保証(借入額の100%を保証)が利用可能となります。

2指定地域

全国47都道府県

3対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。なお、売上高等の減少について、市町村長の認定が必要となります。

  1. 同一都道府県内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※詳しくは最寄りの市町村へお問い合わせください。

4今回の変更点

セーフティーネット保証4号を取得しての新規融資は、以下の期間までに申込みが必要です。

  • 市町村へのセーフティーネット保証4号の認定申請:令和5年9月30日(土曜日)まで
  • 信用保証協会への保証申込み:上記認定書の有効期間内まで
    ※ただし、有効期限内であっても、信用保証協会への申し込みは10月中に行う必要があります。

※あくまで新規融資のみの利用を終了するものであり、借換のみ、借換+新規の追加融資での利用は従来通り可能です。

本申請の詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

5県制度融資への影響

上記3の変更により、下記のメニューについては、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を利用した新規融資の申込みが出来なくなります。

  1. 経営健全化支援資金(特別経営安定対策)
  2. 経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)
  3. 経営健全化支援資金(新型コロナ向け伴走支援型)

※(1)(3)については、借換のみ、借換+新規融資での利用は可

県制度融資の詳細は以下をご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/kinyu/chusyo-yushi/index.html

 

 

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お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

担当者名:桐生 石坂 小平

電話番号:026-235-7200

ファックス番号:026-235-7496

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