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更新日:2024年10月3日
砂利採取法に関する各種様式等を掲載しています。
ご不明な点は、お近くの建設事務所へお問い合わせください。
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長野県内で砂利の採取を行う場合、長野県の砂利採取業者の登録を受ける必要があります。(法第3条)
なお、登録を受けた後、登録事項に変更があった場合や砂利採取業を廃止した場合等には、その旨を届け出なければなりませんので注意してください。
(1)砂利採取業者登録申請書(様式第1)
※申請書に長野県収入証紙14,000円を貼付してください。
(2)添付書類
・申請者の誓約書(別紙1)
・砂利採取業務主任者試験の合格証
・業務主任者の誓約書(別紙2)
・業務主任者の雇用証明書(別紙3)
・業務主任者の住民票
・登記事項証明書(法人の場合)
・申請者(法人の場合はその役員)及び業務主任者の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票)
砂利採取業の全部譲渡、または砂利採取業者についての相続、合併等により砂利採取業者の地位を承継した場合は、届出が必要です。(法第8条)
(1)砂利採取業承継届出書(様式第3)
(2)添付書類
・承継者の誓約書(別紙5)
・承継者(法人の場合はその役員)の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票)
※承継の形態によって下表に記載の書類を添付してください。
承継の形態 | 添付書類 |
---|---|
事業全部譲渡 |
・砂利採取業者事業譲渡証明書(様式4の2) ・事業の全部の承継があったことを証する書面(事業譲渡契約書の写しなど) |
相続 (二以上の相続人全員の 同意により選定された者) |
・砂利採取業者相続同意証明書(様式5) ・戸籍謄本 |
相続 (上記相続人以外の者) |
砂利採取業者相続証明書(様式6) 戸籍謄本 |
合併 |
合併後の法人の登記事項証明書 |
分割 (事業の全部を承継させるものに限る) |
砂利採取業者事業承継証明書(様式6の2) 事業の全部の承継があったことを証する書面 |
砂利採取業者の登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。(法第9条)
(1)登録事項変更届書(様式第7)
(2)添付書類
※変更内容によって下表に記載の書類を添付してください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
氏名または名称及び住所 |
・登記事項証明書(法人の場合) |
法人の代表者 法人の業務を行う役員 |
・新たな代表者の誓約書(別紙1) ・新たな代表者の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票) ・新たな役員の誓約書(別紙4) ・新たな役員の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票) ・登記事項証明書(法人の場合) |
事務所の名称及び所在地 |
・登記事項証明書(法人の場合) |
業務主任者 |
・新たな業務主任者の住民票 ・新たな業務主任者の砂利採取業務主任者試験の合格証 ・新たな業務主任者の誓約書(別紙2) ・新たな業務主任者の雇用証明書(別紙3) |
砂利採取業者が砂利採取業を廃止する場合は、届出が必要です。(法第10条)
(1)砂利採取業廃止届書(様式第8)
砂利採取業務主任者の合格証を紛失し、再交付を希望する場合は、下記書類を県庁建設部河川課へ届出してください。
(1)再交付申請書(様式第14)
(2)申請者の顔写真(縦6㎝×横4㎝、申請6か月以内に撮影した無帽の正面上半身像で、裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載したもの)
(3)申請者本人確認書類(運転免許証の写しなど氏名、住所、生年月日、顔写真が確認できるもの)
砂利採取を行うには、事前に採取計画の認可を受ける必要があります。(法第16条)
また、認可を受けた採取計画の内容を変更する場合は、事前に変更の認可を受ける必要があります。(法第20条)
(1)認可申請書(様式第1)
※申請書に長野県収入証紙 33,900円(変更申請の場合は 15,000円)を貼付してください。
(2)添付書類
※変更認可の場合は、現在の認可書及び変更の性質上必要な書類を添付してください。
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