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更新日:2025年3月3日
河川敷地は、サイクリングや散歩、川遊び等、他の河川利用者や周辺住民への迷惑とならないよう節度を守り、譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける空間です。
ただし、河川区域・河川保全区域内で一定の行為を行うには、河川管理者の許可等が必要になります。
河川区域・河川保全区域の場所及び具体的な手続きについては、地域を所管する建設事務所にお問い合わせください。
※釣りを行う場合には、あらかじめ地元の漁業協同組合に漁業権の有無などを確認してください。
河川区域内における河川を管理する上で支障が生じる恐れがある行為については、河川管理者の許可が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
標準処理期間とは、申請が受付窓口に到着した日から処分の日(許可・不許可)までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安をいいます。
なお、申請書類の不備等を補正するために要した期間、または申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間には含まれません。
長野県の区域内に存する一級河川において河川法第24条等の許可を受けた場合、長野県知事は同法第32条の規定により流水占用料等を徴収することとしており、許可内容に応じて河川法施行細則に基づき流水占用料等を算定し、許可を受けた方から毎年占用料を徴収しています。
許可工作物等について、氏名・住所等の変更、権利の譲渡、地位の承継及び占用の廃止等をする場合は、河川管理者に届出等が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
県が管理する河川において、お祭りやゴミの回収作業、マラソン大会などのイベント等、多人数で河川敷地を利用するときは、河川管理者に届出が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
※騒音、悪臭などで他の利用者や周辺住民に迷惑となる行為やイベントなどには基本的に使用できません。
上記に係る申請及びお問い合わせについては、地域を所管する建設事務所にお願いします。
担当所属名及び係名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
佐久建設事務所維持管理課管理係 | 佐久市臼田2015 | 0267-82-8271 |
佐久建設事務所佐久北部事務所維持管理課管理係 | 佐久市跡部65-1 | 0267-63-3172 |
上田建設事務所維持管理課管理係 | 上田市材木町1-2-6 | 0268-25-7164 |
諏訪建設事務所維持管理課管理係 | 諏訪市上川1-1644-10 | 0266-57-2935 |
伊那建設事務所維持管理課管理係 | 伊那市荒井3497 | 0265-76-6847 |
飯田建設事務所維持管理課管理係 | 飯田市追手町2-678 | 0265-53-0450 |
木曽建設事務所維持管理課管理係 | 木曽郡木曽町福島2757-1 | 0264-25-2241 |
松本建設事務所維持管理課管理係 | 松本市大字島立1020 | 0263-40-1963 |
安曇野建設事務所維持管理課管理係 | 安曇野市豊科4960-1 | 0263-72-8398 |
大町建設事務所維持管理課管理係 | 大町市大町1058-2 | 0261-23-6533 |
千曲建設事務所維持管理課管理係 | 千曲市大字屋代1881 | 026-273-5940 |
須坂建設事務所維持管理課管理係 | 須坂市大字須坂字中縄手1699-11 | 026-245-1671 |
長野建設事務所維持管理課管理係 | 長野市大字南長野南県町686-1 | 026-234-9539 |
北信建設事務所中野事務所維持管理課管理係 | 中野市中央1-4-19 | 0269-22-3138 |
北信建設事務所飯山事務所維持管理課管理係 | 飯山市大字静間字町尻1340-1 | 0269-62-4111 |
平成25年6月12日に河川法及び政省令が改正され、河川内の許可工作物を良好な状態に保つよう、維持・修繕すべき技術的基準等が以下のとおり定められました。良好な河川の維持のため、みなさまのご協力をお願いします。
なお、河川法第87条の規定(旧法からの経過措置)により、法第26条第1項の許可を受けたものとみなされている工作物も本件の維持、修繕の対象となります。
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