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更新日:2025年3月3日

河川敷地の使用について

川敷地は、サイクリングや散歩、川遊び等、他の河川利用者や周辺住民への迷惑とならないよう節度を守り、譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける空間です。

だし、河川区域・河川保全区域内で一定の行為を行うには、河川管理者の許可等が必要になります。
川区域・河川保全区域の場所及び具体的な手続きについては、地域を所管する建設事務所にお問い合わせください。

釣りを行う場合には、あらかじめ地元の漁業協同組合に漁業権の有無などを確認してください。

手続きが必要な行為

許可が必要な行為

川区域内における河川を管理する上で支障が生じる恐れがある行為については、河川管理者の許可が必要です。

  • 河川の流水を使用する場合(河川法第23条)
  • 土地を占用する場合(河川法第24条)
  • 土石等を採取する場合(河川法第25条)
  • 工作物の新築・改築・除却を行う場合(河川法第26条)
  • 盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する場合(河川法第27条)
  • 河川保全区域内において土地の形状変更、工作物の新築または改築等を行う場合(河川法第55条)

式はこちらからダウンロードできます。

許可が必要な行為の標準処理期間について

準処理期間とは、申請が受付窓口に到着した日から処分の日(許可・不許可)までの期間をいい、通常要すべき標準的な処理期間の目安をいいます。

お、申請書類の不備等を補正するために要した期間、または申請内容を変更するために要した期間は、標準処理期間には含まれません。

  • 知事許可・・・60日(国の承認等を要する場合、左の期間に国の審査期間が加算されます)
  • 建設事務所長許可・・・30日

流水占用料等について

野県の区域内に存する一級河川において河川法第24条等の許可を受けた場合、長野県知事は同法第32条の規定により流水占用料等を徴収することとしており、許可内容に応じて河川法施行細則に基づき流水占用料等を算定し、許可を受けた方から毎年占用料を徴収しています。

その他必要な手続きについて

許可工作物等について、氏名・住所等の変更、権利の譲渡、地位の承継及び占用の廃止等をする場合は、河川管理者に届出等が必要です。

式はこちらからダウンロードできます。

届出が必要な行為

が管理する河川において、お祭りやゴミの回収作業、マラソン大会などのイベント等、多人数で河川敷地を利用するときは、河川管理者に届出が必要です。

式はこちらからダウンロードできます。

騒音、悪臭などで他の利用者や周辺住民に迷惑となる行為やイベントなどには基本的に使用できません。

 

申請・問い合わせ先

上記に係る申請及びお問い合わせについては、地域を所管する建設事務所にお願いします。

担当所属名及び係名 所在地 電話番号
佐久建設事務所維持管理課管理係 佐久市臼田2015 0267-82-8271
佐久建設事務所佐久北部事務所維持管理課管理係 佐久市跡部65-1 0267-63-3172
上田建設事務所維持管理課管理係 上田市材木町1-2-6 0268-25-7164
諏訪建設事務所維持管理課管理係 諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2935
伊那建設事務所維持管理課管理係 伊那市荒井3497 0265-76-6847
飯田建設事務所維持管理課管理係 飯田市追手町2-678 0265-53-0450
木曽建設事務所維持管理課管理係 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2241
松本建設事務所維持管理課管理係 松本市大字島立1020 0263-40-1963
安曇野建設事務所維持管理課管理係 安曇野市豊科4960-1 0263-72-8398
大町建設事務所維持管理課管理係 大町市大町1058-2 0261-23-6533
千曲建設事務所維持管理課管理係 千曲市大字屋代1881 026-273-5940
須坂建設事務所維持管理課管理係 須坂市大字須坂字中縄手1699-11 026-245-1671
長野建設事務所維持管理課管理係 長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9539
北信建設事務所中野事務所維持管理課管理係 中野市中央1-4-19 0269-22-3138
北信建設事務所飯山事務所維持管理課管理係 飯山市大字静間字町尻1340-1 0269-62-4111

その他

許可工作物の維持・修繕について

平成25年6月12日に河川法及び政省令が改正され、河川内の許可工作物を良好な状態に保つよう、維持・修繕すべき技術的基準等が以下のとおり定められました。良好な河川の維持のため、みなさまのご協力をお願いします。

  • 許可工作物について、適切な時期に巡視や草刈り、障がい物の処分など、許可工作物の機能を維持するために必要な措置を請ずること。
    例:ゲート操作の支障となる流木等の除去
  • 許可工作物の点検は、その構造等に応じて、目視その他適切な方法により行うこと。
    例:ゲートやポンプ等の作動状況の確認、コンクリート構造部や機械設備等は必要に応じ機器を用いた検査
  • ダム、堤防や堤防がある区間に設置された可動堰、水門、樋門や流水が河川外に流出することを防止する機能を有する工作物(樋管、揚排水場の取水口等)は、2の点検を1年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
    また、異常を発見したときは、必要に応じ診断評価を行い、対策を検討し、実施する等の措置をとること。
  • この点検結果を記録し、次の点検を行うまでの期間保存すること。(保存様式は任意)
    記録事項:点検の年月日、点検を実施した者の氏名、点検結果(可動部を有する許可工作物にあっては、可動部の作業状況の確認等の結果を含む)


お、河川法第87条の規定(旧法からの経過措置)により、法第26条第1項の許可を受けたものとみなされている工作物も本件の維持、修繕の対象となります。

河川管理者からのお願い

  • 河川は、みなさまのご理解により、安全で快適に利用いただく場所です。
  • 天候が不順なときは急な増水の危険もありますので、気象情報に注意し、時間、天候、場所等を十分に考慮して利用してください。
  • ゴミは必ず持ち帰り、川を汚さないようにしてください。
  • ご不明点がございましたら、地域を所管する建設事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

建設部河川課

電話番号:026-235-7308

ファックス:026-225-7069

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