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更新日:2024年7月9日
◆公共土木施設災害復旧事業とは
大雨や台風などの異常な天然現象(*1)により地方自治体が管理している道路の擁壁(ようへき)や河川の護岸など(これらを公共土木施設(*2)といいます)が崩壊した場合、住民の生命、財産に大きな損失を生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。
公共土木施設災害復旧事業は、これら被災した公共土木施設を「公共土木施設災害復旧事業費負担法」(一般に負担法と呼んでいます)にもとづき国庫補助を受けて速やかに復旧する事業です。
◆公共土木施設災害復旧事業の流れ
1.災害発生・災害報告
公共土木施設が異常な天然現象により被災した場合、被災箇所を確認し、負担法に基づき災害報告をします。
2.応急対策工事
被災状況に応じて、交通の確保、被害の拡大防止などの応急対策工事や恒久(こうきゅう)工事を実施します。
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3.現地調査・災害図書の作成、災害申請書の提出
災害復旧工法検討のために現地調査(測量等)を行い、被害の規模、被災原因を特定し、設計図書(図面、積算書等)の作成をします。これらをもとに災害申請を行います。
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4.災害査定
災害申請書に基づき被災した現地において、復旧工法の妥当性を申請者(施設管理者:長野県や各市町村)、査定官(さていかん)(国土交通省)、立会官(りっかいかん)(財務省)の三者で協議をして、その場で復旧費(災害査定決定額)を決めます。これを災害査定といいます。災害申請額が少額等の場合は現地に行かないで決定をする場合もあります(これを机上(きじょう)査定(さてい)といいます)。
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5.復旧工事の発注
災害査定により復旧工法と復旧費が決定されると県の現地機関や市町村ごとに復旧工事の発注準備、入札、契約手続きが行われ、施工業者を決定します。
6.復旧工事の着手・完了
設計図書に基づき施工業者は施工計画書を作成し工事に着工します。復旧工事の規模によって期間は異なりますが、着工から数ヶ月、大規模なものでは1年以上かかるものもあります。
◆令和3年発生災害 国道361号(木曽町)
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1異常な天然現象
洪水、降雨、暴風、高潮・波浪・津波、地震、地すべり、干ばつ、噴火、降雪、異常低温等のうち、一定の基準を満たすもの
2公共土木施設
河川、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道、公園
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