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更新日:2025年7月24日
令和7年5月30日付けで受理しました住民監査請求について、令和7年7月18日の監査委員会議において「棄却」と決定し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により請求人に通知しました。
地域発元気づくり支援金の交付要件該当性に疑いがある団体に対する支出に関する件
請求には理由がないと認め、棄却する。
松本地域振興局企画振興課
令和6年度地域発元気づくり支援金の交付先である団体Aが交付要件を満たさない疑いがあるため、松本地域振興局の支出が違法又は不当であるか否かについて監査し、違法又は不当と認められた場合には、その返還請求等の措置を講じることを求める。
◎監査結果は長野県ホームページでご覧いただけます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansa/kensei/kansa/kekka/documents/kk070718.pdf