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更新日:2025年6月6日
地方自治法第242条第1項の規定による住民監査請求について、令和7年6月5日の監査委員会議において、形式的要件を具備しているものと認め、受理することを決定しましたので、概要をお知らせします。
地域発元気づくり支援金の交付要件該当性に疑いがある団体に対する支出に関する件
令和7年5月30日(金曜日)
令和7年7月29日(火曜日)
受理日の翌日から起算して60日以内に監査を行い、結果を請求人に通知するとともに、県公式ホームページへの掲載等により結果を公表します。
松本地域振興局企画振興課
令和6年度地域発元気づくり支援金の交付先である団体Aが交付要件を満たさない疑いがあるため、松本地域振興局の支出が違法又は不当であるか否かについて監査し、違法又は不当と認められた場合には、その返還請求等の措置を講じることを求める。
住民監査請求は、県民全体の利益を確保する見地から、県民が、県職員等の違法・不当な財務会計上の行為又は一定の怠る事実により、公金又は公共財産等に損害が生じた(生じることが確実と予測される)と認める場合に、その防止・是正・損害補填等の措置を求め、監査委員に監査を請求する制度です。